| № |
題名 |
判決宣告日 |
事件番号 |
種別 |
| 899 |
商標権者などのインターネット検索広告が不使用取り消し審判と関連して登録商標の使用に相当するのか否か |
2016.11.18 |
2016-5439 |
登録取消(商) |
| 898 |
重複審判請求の判断基準 |
2016.9.30 |
2016-4405 |
登録無効(特) |
| 897 |
拒絶決定不服審判請求の棄却審決に対する取消訴訟において、特許庁が先行発明を補う周知慣用技術に関するものとしながら提出した新たな証拠が拒絶理由として出願発明の進歩性を否定する根拠にした先行発明を補う範囲を脱し新たな公知技術を提示したことに相当するとして、訴訟手続きでは上記のような新たな証拠が出願発明の進歩性を否定する判断の根拠に採択されることはできないと判断した事例 |
2016.11.11 |
2016-2829 |
拒絶決定(特) |
| 896 |
本事件出願商標「NEXXUS」が先登録商標サービス標「LEXUS」と類似し旧商標法第7条第1項第7号に相当するのか否か |
2016.9.23 |
2016-2492 |
拒絶決定(商) |
| 895 |
確認対象標章中の「護肝宝」部分は商標法第51条第1項第2号で定める性質表示標章に相当するとした事例 |
2016.6.24 |
2016-915 |
権利範囲確認(商) |
| 894 |
先行発明間の組み合わせの容易性を否定した事例 |
2016.6.17 |
2015-8226 |
登録無効(特) |
| 892 |
「SM7 NOVA」が取り引き実情から先登録商標である「NOVAノバ」等と類似ではないとした事例 |
2016.12.9 |
2016-6418 |
拒絶決定(商) |
| 891 |
「SM5 NOVA」が取り引き実情から先登録商標である「NOVAノバ」等と類似ではないとした事例 |
2016.12.9 |
2016-6401 |
拒絶決定(商) |
| 890 |
通常の技術者が先行発明を容易に結合させて特許発明を発明することができないので進歩性が否定されないとした事例 |
2016.11.24 |
2016-2102 |
登録無効(特) |
| 889 |
「プクチョン(北村)」が商標法第6条第1項第4号の著しい地理的名称などに相当しないとした事例
注)北村:ソウル特別市・鍾路区にある景福宮と昌徳宮の2つの宮殿に近接し、韓国の伝統家屋、韓屋が密集する地域 |
2016.10.21 |
2016-2362 |
登録無効(商) |
| 888 |
登録考案と確認対象考案の対応構成が均等ではないとした事例 |
2016.10.7 |
2015-7025 |
権利範囲確認(実) |
| 887 |
発明の開発を依頼した者及びその下請会社として発明者と相互に競争関係にあった者に商慣習上秘密維持義務があるとして発明の公知を否定した事例 |
2016.9.22 |
2016-2072 |
登録無効(特) |
| 886 |
特許出願に対する拒絶決定を維持した審決の取り消し訴訟において、特許庁が主張する審決の適法事由と審査段階での意見提出の機会を与えた拒絶理由の主な趣旨が付合するということの具体的意義 |
2016.9.29 |
2016-2737 |
拒絶決定(特) |
| 885 |
特許法第30条が発明者が自分の名前で発明を公開した場合にのみ適用されるのか否か(消極) |
2016.10.20 |
2015-7308 |
登録無効(特) |
| 884 |
被告の実施製品が特許発明と異なる商業的若しくは実用的用途としても使われているので、特許発明を間接侵害しないとした事例 |
2016.10.20 |
2016-1011 |
特許権侵害禁止等 |
| 883 |
被告が使用した標章のうちの「TIME SALE」は商品の販売方式を説明する字句に過ぎず、被告の登録サービス標の権利「タイムセールTIMESALE」を侵害しないとした事例 |
2016.8.19 |
2016-1172 |
商標権侵害差止等 |
| 882 |
原告が使用する標章「ボングビオ」が被告の登録サービス標である「ボングネ」と類似ではないとして審決を取消した事例 |
2016.8.11 |
2015-3535 |
権利範囲確認(商) |
| 881 |
通常の技術者が振動ボールを具備した液状化粧品容器に関する先行発明から構造、用途、使用部位などが他の脊椎矯正用マッサージ機に関する出願発明を容易に発明することができないとして、出願発明に対する特許登録拒絶が適法であると判断した審決を取消した事例 |
2016.7.21 |
2015-8578 |
拒絶決定(特) |
| 880 |
女性用ハイヒールの形状を図案化して色彩を加味した本事件登録商標が運動場陸上トラックの形状を遠近感が感じられるように図案化したもののような形態の先登録商標、先使用商標とその外見の支配的な印象が類似ではないとした事例 |
2016.7.21 |
2016-410 |
登録無効(商) |
| 879 |
トラやヒョウの顔の部分を形象化した登録商標が跳ぶ姿勢のトラやピューマ形状の先登録商標、先使用商標と支配的な印象、呼称及び観念が相互に異なり類似していない商標とした事例 |
2016.7.21 |
2015-8677 |
登録無効(商) |
| 878 |
通常の技術者が先行発明を組み合わせることの動機などはないとして先行発明の結合によって、特許発明の進歩性を否定した審決を取消した事例 |
2016.7.1 |
2015-3955 |
登録無効(特) |
| 877 |
被告の登録商標「Ani-pang」が原告の商標として広く知られている先使用商標「ANIPANG」と類似しており、商標法第7条第1項第11号で規定する需要者を欺瞞する恐れがある商標に相当するとして審決を取消た事例 |
2016.7.15 |
2015-6503 |
登録無効(商) |
| 876 |
「銀(Ag)イオン成分が含まれる効能を利用してキムチを製造する方法」に関する出願発明が公衆の衛生を害する発明に相当し、特許を受けることができないとした事例 |
2016.7.8 |
2016-229 |
拒絶決定(特) |
| 875 |
確認対象発明の名称が「'安全装置が具備された内釜分離型電気圧力調理器」である本事件特許発明と同一或いは均等な構成要素を全て備えていて本事件特許発明の権利範囲に属するとした事例 |
2016.6.30 |
2015-4804 |
権利範囲確認(特) |
| 2015-4231 |
| 874 |
出願商標がオランダ国旗と類似しており登録が拒絶されるとした事例 |
2016.6.16 |
2016-1574 |
拒絶決定(商) |
| 873 |
被告が使用する「シンチォンファンジェトッボギ」が原告の登録サービス標である「シンチォンハルメトッボギ」と類似ではないとした事例 |
2016.6.16 |
2015-8110 |
権利範囲確認(商) |
| 872 |
特許審判院が審決取り消しされた事件を再審理しながら、法院で確定判決として認めた事実関係をくり返し変更することは新たな証拠提出可否と関係なく判決の拘束力によって許容されないと判断した事例 |
2016.5.12 |
2015-6794 |
登録無効(特) |
| 871 |
「グンデリア」が識別力のない商標、需要者を欺瞞する商標に相当しないとして審決を取消した事例 |
2016.6.2 |
2015-6619 |
拒絶決定(商) |
| 870 |
被告の登録商標が原告の先登録商標と類似であるとした事例 |
2016.5.13 |
2015-4897 |
登録無効(商) |
| 869 |
「Pet Rescue Saga」標章が「SAGA LUMI ROYAL」と類似ではないとした事例 |
2016.5.13 |
2015-6213 |
拒絶決定(商) |
| 868 |
本事件登録商標が記述的標章であるか否か |
2016.5.27 |
2016-816 |
登録無効(商) |
| 867 |
原告の使用する標章が被告の登録商標と類似であるとした事例 |
2016.5.27 |
2016-809 |
権利範囲確認(商) |
| 866 |
本事件出願商標「TIARA」が著名なガールズグループ「ティアラ(T-ara)」の名称を含んでおらず、商標法第7条第1項第6号に相当しないとした事例 |
2016.5.19 |
2015-7292 |
拒絶決定(商) |
| 865 |
出願発明はC-クランプとX-クランプを含むクランプ系列が相互に互換性を保持することができるクランプに関するものである。 先行発明にはC型、X型を含めたすべてのクランプのために互換されうるボディー(フレーム)が開示されており、出願発明とはフレームが側面補形態ではない点等でのみ差があるが、出願発明の出願日前に稼動ア-ム、固定ア-ム、駆動手段などがフレームの一面に形成された側面補形態が公知となっており、通常の技術者は先行発明のC型又はX型などをかけたボディー(フレーム)である側面に形成された形態へ設計変更することができ、通常の創作能力を発揮して先行発明から出願発明を容易に導出することが可能であるとして、出願発明の進歩性が否定されるとした審決を維持した事例 |
2016.4.15 |
2015-4439 |
拒絶決定(特) |
| 864 |
出願発明は特定方法で製造したアレグリタザールに関するものである。 製造方法を記載した物質発明は物質自体として進歩性が否定されないのか察しなければならないが、先行発明に含量が0.5~100mgである希薄剤などを混合したアレグリタザールが開示されており、通常の技術者がアレグリタザールの溶解度問題を認識していた点、流動層の組み合わせなどを通じて活性成分が均一に形成された点は周知慣用技術であることに照らして、通常の技術者としては先行発明に周知慣用容技術を結合させて出願発明を容易に発明することが可能であり、出願発明の進歩性が否定されるとした審決を維持した事例 |
2016.4.8 |
2015-3221 |
拒絶決定(特) |
| 863 |
出願標章である「That's Good Science」が指定商品、サービスの「科学又は医学研究用試薬、生物学分野実験研究サービス業」などに関して一般需要者や取り引き者は、「それは良い(有用な)科学である」という意味のスローガン又は宣伝文句として認識する可能性が非常に高く、さらにこのようなスローガンや宣伝文句は当該業界の誰もが商品又はサービス業の広告などに使いたいと思うことが明らかであるので、特定人にこれを独占させることは公共の利益という観点から望ましくないという理由で、商標法第6条第1項第7号に相当すると判断した事例 |
2016.4.8 |
2015-8417 |
拒絶決定(商) |
| 862 |
出願商標が先登録商標と標章が類似しており商標法第7条第1項第7号に相当するという理由で商標登録が拒絶された事件で、両標章が類似ではないと判断して特許審判院の審決を取り消した事例 |
2016.3.18 |
2015-6954 |
拒絶決定(商) |
| 861 |
同じ製品に対して主な構成を別にして重複して消極的権利範囲確認審判を請求することは権利範囲確認審判制度を濫用したものであり、不適切であると判断した事例 |
2016.1.22 |
2015-3436 |
権利範囲確認(実) |
| 860 |
旧特許法第89条第1項の発明を新薬(新物質)に対する発明において制限解釈して存続期間延長登録の拒絶決定を維持した審決を取消した判決 |
2016.1.29 |
2015-1256 |
拒絶決定(特) |
| 859 |
癌治療剤医薬用途発明(グリベックのGIST治療用途発明)の進歩性判断基準において成功に対する合理的期待可能性を提示した事例 |
2016.1.21 |
2014-4913 |
登録無効(特) |
| 858 |
関連侵害訴訟の被告が原告を相手にした侵害訴訟の製品と同じ対象物を確認対象発明に特定して請求した消極的権利範囲確認審判の確認の利益の有無(消極) |
2016.1.14 |
2015-6824 |
権利範囲確認(特) |
| 857 |
特許権無効を再審事由にする権利範囲確認審判の審決取消し訴訟判決に対する再審の訴えは利益がなく不適切であると判断した判決 |
2016.1.22 |
2015-31 |
権利範囲確認(特) |
| 856 |
バイアグラ立体商標に対する不使用取り消し事件で取り消し審判請求にある3年以上国内でその指定商品である心臓血管用薬剤に関して使用されていたと判断し、これと結論を異にした審決を取り消した事案 |
2016.1.15 |
2015-5364 |
登録取消(商) |
| 855 |
特許発明と対比される確認対象発明が公知技術のみから成立する、或いは通常の技術者が公知技術から容易に実施することができれば特許発明の権利範囲に属さないという自由実施技術の法理は特許発明が始めから特許を受けることができなかった部分まで均等論を適用して権利範囲を拡張することを制限するためのものであるため、確認対象発明が特許発明の請求範囲に記載した構成全部をそのまま含む特許発明の権利範囲を文言侵害する場合には適用されないとした事案 |
2016.1.15 |
2015-4019 |
権利範囲確認(特) |