| № |
題名 |
判決宣告日 |
事件番号 |
種別 |
| 832 |
特許庁審査官が出願人甲の出願商標「???(雪豹)イメージ+DYNAFIT」に対し商標登録拒絶決定をした事案で、出願商標は先使用商標である「DYNAFIT+???(雪豹)イメージ」及び「DYNAFIT」との関係で商標法第7条第1項第12号に相当し登録することができないとした事例 |
2014.11.21 |
2014-5176 |
拒絶決定(商) |
| 829 |
「ソウル大学校」という商標登録を拒絶した特許庁長の決定が違法であるとした判決 |
2014.9.18 |
2014-2092 |
拒絶決定(商) |
| 827 |
株式会社LG生活健康の登録商標「Romantic Night in Seattle」(指定商品:スキンミルク、香水、化粧せっけん、シャワージェル等)が株式会社アモーレパシフィックの先登録商標である「Romantic」と対比して見た時、一般需要者や取り引き者にとって商品出処に関して誤認・混同を惹き起させるおそれがなく、類似ではないとした判決(類似であるとした特許審判院の審決取消) |
2014.10.2 |
2014-4340 |
登録無効(商) |
| 826 |
「産母コンパニオン派遣業」などが「産後調理業」と類似のサービス業であるのか否か(積極) |
2014.1.16 |
2013-8048 |
登録無効(商) |
| 825 |
通知された拒絶理由が比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという主旨の場合、審決取消訴訟の法院が比較対象発明を補ってその技術的意義を明らかにする周知慣用技術の存在を証明するための資料を進歩性を否定する判断の根拠として採択することが新たな拒絶理由を判決の基礎にしたことになるのか否か(消極) |
2014.12.4 |
2014-1563 |
拒絶決定(特) |
| 824 |
おいしい店として何回もマスコミに紹介され約4年3ヶ月間に売上高が増加してきた飲食店が使用していた先使用サービス標と類似の登録サービス標に対して、先使用サービス標が登録サービス標の登録決定当時に一般需要者や取引者等の特定人のサービス標と認識される程度に知られており、商標法第7条第1項第12号に相当するとして無効と判断した事案 |
2014.6.26 |
2014-928 |
登録無効(商) |
| 823 |
商標法第7条第1項第12号に相当するとされた事案 |
2014.11.21 |
2014-5176 |
拒絶決定(商) |
| 821 |
図形と文字が結合された標章において分離して認識することができる文字部分が商標権の効力が及ばずその部分を除いた図形部分によって登録商標と確認対象標章を対比した場合に文字部分の形態や大きさ、全体標章に占める割合や位置などを勘案し図形部分の外観を構成する要素から当該標章の同一或いは類似性を判断することができると判断された判決 |
2014.4.25 |
2014-935 |
権利範囲確認(商) |
| 820 |
機械装置に対する発明の進歩性判断の際、先行技術の基本的構造を変更する場合、容易に導出することが困難であると判断された判決 |
2014.5.9 |
2013-9324 |
登録無効(特) |
| 817 |
ウンチの形状と模様をモチーフにした本事件出願商標はその指定商品中で「パン」などに使われる場合、一般需要者に「ウンチ模様のパン」又は 「ウンチパン」と直感されると思われるので、商標法第6条第1項第3号に該当し登録を受けることができない。 |
2014.5.29 |
2013-9263 |
拒絶決定(商) |