| № |
題名 |
判決宣告日 |
事件番号 |
種別 |
| 763 |
同種業界の他人の商号と同一・類似のサービス標を出願・登録を受ける行為が商標法第7条第1項第4号に定めるところの公序良俗違反に該当するか否か(消極) |
2011.12.23 |
2011-9269 |
登録無効(商) |
| 762 |
指定商品をまんじゅうとした「アンフンジンパン」という構成の地理的表示団体標章に関連して、地理的表示団体標章の有無効の可否は特許庁に提出された定款の民事上効力の有無と無関係であり、「定款によって団体の加入を禁止する或いは定款に満たしにくい加入条件を規定するなど団体の加入を実質的に許容しない場合」に該当しないと判示した事例 |
2011.11.23 |
2011-6628 |
登録無効(商) |
| 761 |
先使用標章「LUX」が2008年11月7日当時、国内外(特に日本)でヘアー関連製品やお風呂用品に対して周知商標であったのか否か(積極) |
2011.12.16 |
2011-7911 |
登録無効(商) |
| 760 |
指定商品を健康補助食品又は米、茶などとした「??本家」という構成の商標が著名な故人である「??」との関係を虚偽表示した商標として商標法第7条第1項第2号に該当し、許浚の名誉を毀損する恐れがあり、善良な風俗に対比するだけでなく公正かつ信用ある商品の流通秩序や商道徳など善良な風俗を乱す懸念があり、商標法第7条第1項第4号に該当すると判断した事例 |
2011.11.9 |
2011-7560 |
登録無効(商) |
| 2011-7577 |
| 759 |
タキソテール精製化物発明の記載不備及び進歩性の可否 |
2011.10.12 |
2010-4168 |
登録無効(特) |
| 758 |
商標のような形状を基本的な形状とした模様(物品を平面的に把握して点、線などの絵画的要素の集合としてその外観を表す図案、線図、色区分、色彩などと柄)のみを変えたフィギュア(figure:関節が動くように作られ多様に動作を表現することができる人間・動物形状の模型おもちゃ)の衣類などとして製作・販売した事案において、上記形状を商標法上の
「商標」にあたるとした事例 |
2011.9.28 |
2011-2633 |
登録無効(商) |
| 757 |
英語の「ECO」のような意味のドイツ語単語で構成された商標に対し、本商標は少なくとも本事件登録商標の指定商品である乳児用紙製おむつに関して、すべての人にその使用が開放された単語なので、共益上ある一人に独占させることは適切ではなく、商標法第6条第1項第7号にあたると判示した事例 |
2011.9.28 |
2011-6260 |
登録無効(商) |
| 756 |
不使用取消審判請求当時、登録されていたすべての原指定商品が不使用取消される場合、不使用取消審判請求当時には指定商品ではなかったが不使用取消審判継続中に指定商品が追加登録された商品も併せて登録取消されるのか否か(消極) |
2011.6.22 |
2011-1432 |
登録取消(商) |
| 755 |
登録商標である「Crocodile」商標の通常使用権者が登録商標の中で文字部分のCrocodileは背景色である布の色相と非常に類似した色相で彩色されており、鰐図形部分は布の色相と確実に異なる色相で彩色して、文字部分を目立たせずに鰐図形部分のみを目立つように構成した商標を使った行為に関し、登録商標の通常使用権者の実際に使用している商標の使用行為は、需要者にとって対象商標間に商品の出所に関して混同を引き起こすものであるとして、商標法第73条第1項第8号によってその登録を取り消すと判示した事例 |
2010.11.17 |
2010-2667 |
登録取消(商) |
| 754 |
登録商標「SILK THERAPY」と確認対象標章「I SILKY MULTI THERAPY」において、「SILK」ないし「SILKY」と「THERAPY」部分が要部になる或いは分離して観察することができず全体的に観察されるべきものであるとして、両標章が非類似であると判示した事例 |
2011.5.11 |
2010-8023 |
権利範囲確認(商) |
| 753 |
指定商品をテーブルゲーム用具などにした立体商標に関し、商品の形状を一般的に使う方法で表示した商標に該当すると判示した事例 |
2010.12.1 |
2010-5895 |
拒絶決定(商) |
| 752 |
米国商標法(LANHAM ACT)の規定を根拠として、商標法第73条第1項第7号の「その商標に関する権利を持つ」に該当せず請求人適格がないと判示した事例 |
2011.5.25 |
2010-1398 |
登録取消(商) |
| 751 |
不使用による商標登録取消審判請求の対象である本事件登録商標と類似の審判請求人の国外商標権の通常使用権者を通じ、上記国外商標が附された商品を国内に輸入・販売した場合、審判請求人が不使用による商標登録取消審判請求ができる利害関係人にあたるのか否か(積極) |
2011.9.2 |
2011-5328 |
登録取消(商) |
| 750 |
審判請求人が確認対象標章に対する先使用権を持つという点を事由にして商標権の消極的権利範囲確認審判を求めることができるのか否か(消極)事例 |
2011.8.26 |
2011-4660 |
権利範囲確認(商) |
| 749 |
移動局(端末機)が多重CDMAシステムからフォワードリンク(基地局から移動局への送信)拡散スペクトラム信号を受信する或いは移動局が受信された信号の出所に対する事前知識を持っていない拡散スペクトラム環境において獲得過程を改善する技術、即ち、多重CDMAシステム環境における移動局が自らが属すCDMAシステムの信号を容易に獲得する技術を提供するという本事件第1項発明は、単純に「一つの」帯域拡散通信システムでPN
コードの同期をし易しく合わせるためにパイロットチャンネルを利用した帯域拡散通信システムのデータ送信機及び受信機を提供したにすぎず、「多重」CDMA
システム環境における移動局が自らが属するCDMAシステムの信号を容易に獲得する技術を提供したとする本事件第1項発明の目的は全く示されておらず、暗示さえなかった比較対象発明から容易に発明することはできないとした事例 |
2011.8.26 |
2010-6645 |
拒絶決定(特) |
| 748 |
先行発明に開示された数値範囲と出願発明の数値範囲が相互に異なる場合における出願発明の進歩性有無の判断 |
2011.7.15 |
2010-9071 |
拒絶決定(特) |
| 747 |
先行発明に数値限定の対象が開示されていなかった場合、進歩性の有無を判断する際に、ある出願発明の数値限定に対する臨界的意義を計算する必要はないのか否か |
2011.7.8 |
2010-7679 |
拒絶決定(特) |
| 746 |
訂正発明の特許請求範囲に「徐放性」という用語が使われているが、その発明の国際出願の明細書上では「controlled realease」と記載されており、出願翻訳文にはこの用語が「放出抑制性」と翻訳されている場合、その発明が国際出願の明細書、請求の範囲又は図面とその出願翻訳文に記載されている発明以外の発明にあたるものか否か(消極) |
2011.8.12 |
2010-7488 |
登録無効(特) |
| 745 |
本事件登録デザイン(対象物品:ヘアークリップ)が、比較対象デザイン(対象物品:ヘアークリップ)と類似であるか否か(積極) |
2011.4.22 |
2010-9316 |
登録無効(意) |
| 744 |
確認対象標章「Autobahn (株)ノンノファッション」(使用商品:衣類)が、本事件登録商標「NON-NO」(指定商品:衣類など)の権利範囲に属するのか否か(消極) |
2011.4.22 |
2010-8740 |
権利範囲確認(商) |
| 743 |
2001年2月3日付法律第6414号商標法の改訂により商標登録後、識別力を喪失した商標を無効とする規定の第71条第1項第5号が新設される前に出願され、上記改訂法施行後に(最終)更新登録された本事件登録商標 (指定商品:衣類など)が上記改訂商標法第71条第1項第5号の適用を受けるのか否か(消極) |
2011.3.25 |
2010-5840 |
登録無効(商) |
| 742 |
原告が外国会社としてそのインターネットホームページ又はインターネット海外購買代行業社を通じて本事件登録商標の指定商品と同一・類似の商品に本事件登録商標と類似の商標を付して国内で販売していた場合、本事件登録商標の消滅に関して直接的で、現実的な利害関係がある者にあたるのか否か(積極) |
2011.5.13 |
2010-5192 |
登録取消(商) |
| 741 |
原告が商標登録日から 5年の除斥期間内に先登録商標との関係で商標法第7条第1項第7号を事由にして登録無効審判を請求してから、審決取消訴訟中に除斥期間が経過した後、新たに先登録サービス標との関係で商標法第7条第1項第7号にあたるという主張を追加した場合、除斥期間経過後に新たに提出された先登録サービス標を商標法第7条第1項第7号所定の無効事由の比較対象標章とすることができるのか否か(消極) |
2011.7.29 |
2011-4400 |
登録無効(商) |
| 740 |
確認対象標章(使用商品:衣類)が事件登録商標 (指定商品:衣類など)の権利範囲に属するのか否か(消極) |
2011.6.10 |
2011-2138 |
権利範囲確認(商) |
| 739 |
特許を無効にするという審決が確定された場合は、その特許権ははじめからなかったものとして見ることになるので、無効になった特許に対する訂正の無効を求める審判は、その訂正の対象が消えることになった結果、訂正自体の無効を求める利益も消える |
2011.2.15 |
2010-5888 |
取消決定(特) |
| 738 |
人工滝構造物に関し、本事件第1項発明と比較対象発明を比較した結果、比較対象発明には本事件第1項発明が有機的構成の結合によって得たところとしてなされる技術的課題達成の技術思想が示されていない。断片的に対応している一部構成のみが開示されているだけなので、本事件第1項発明が比較対象発明から容易に発明することはができなとした事例 |
2011.7.1 |
2010-6782 |
登録無効(特) |
| 737 |
精製フィーダーに関し、本事件第1項発明と比較対象発明を比較した結果、その技術分野が同じ比較対象発明1とはその目的も共通しており、また前提部構成は明細書記載の従来技術、比較対象発明2、3の各対応構成と同じであるうえ、通常の技術者が比較対象発明1の対応構成から容易に導出することができる、特徴部構成も通常の技術者が比較対象発明1の対応構成から容易に導出することができ、進歩性がないが、本事件第3項発明(従属項)が付加限定した構成は、比較対象発明から容易に導出することができないと見て進歩性を否定しなかった事例 |
2011.6.24 |
2008-6901 |
登録無効(特) |
| 736 |
鏡のような感じを現わす色相(以下、「ミラーカラー」と言う)を具現化するためのコーティング層を蒸着方式ではない方法で形成した無蒸着ミラーカラーコーティング物に関し、本事件第1項発明と比較対象発明を比較した結果、比較対象発明には本事件第1項発明の全体的な構成と比べると多層構造が開示されている、本事件第1項発明の核心的特徴であるコーティング層を醸成する物質と比較対象発明の対応構成であるポリウレタン接着層を醸成する物質間には類似点もあるが、比較対象発明は本事件第1項発明が構成している有機的結合関係によって得たところからなされる技術的課題達成の技術思想が全く現われていない、本事件第1項発明が比較対象発明から容易に発明することができるものではないとした事例 |
2011.7.8 |
2010-7259 |
拒絶決定(特) |
| 735 |
登録商標が商標法第7条第1項第11号に該当するのか否かを判断するために先使用商標の使われた商品が市場における占有率を斟酌する場合の考慮される市場 |
2011.7.1 |
2011-3445 |
登録無効(商) |
| 734 |
積層フィルムに関する本事件第1項発明と比較対象発明を対比した結果、 数値限定構成が比較対象発明の対応構成とは異なる課題を解決するための技術手段としての意義を持っており、その効果も異質なものであると見ることが相当であり、数値限定の臨界的意義があるか否かとは関係なく、本事件第1項発明が比較対象発明から容易に発明することができるものではないとした事例 |
2011.5.27 |
2010-6492 |
拒絶決定(特) |
| 733 |
ポリビニールアルコール系重合体フィルム及び偏光フィルムに関する事件第6項訂正発明と比較対象発明を対比した結果、構成において差があり、 このような構成上の差によって著しく効果上の差も発生するという理由で、事件第6項訂正発明が比較対象発明から容易に発明することはできないとした事例 |
2011.4.8 |
2008-6239 |
登録無効(特) |
| 732 |
特許法第163条で規定する「同一事実」の概念 |
2011.4.8 |
2010-5918 |
登録無効(特) |
| 731 |
芝用保護カバーに関する本事件第1項発明と比較対象発明を対比した結果、構成において差があり、このような構成上の差によって著しく効果の差も発生するという理由で、本事件第1項発明が比較対象発明から容易に発明することができるものではないとした事例 |
2011.1.7 |
2010-5604 |
登録無効(特) |