|
題名 |
判決宣告日 |
事件番号 |
種別 |
| 661 |
登録サービス標「自動車生活 CARLIFE」の指定サービス業を「編集業など」から「情報のデータベース加工編集業」に区分変更登録したことは指定サービス業の範囲を実質的に拡張したものではない |
2009.12.17 |
2009-6960 |
登録無効(商) |
| 660 |
出願商標である「LeeGold」は先登録商標である「Lee」、「LEE」とその標章が類似であるとした事例 |
2009.12.10 |
2009-6489 |
拒絶決定(商) |
| 659 |
方法の発明に関する特許権者が韓国でその方法の実施にのみ使う物品を譲渡した場合、特許権は消尽される。特許権消尽の根拠に照らして見た時、物品の譲渡が契約による場合のみではなく競売手続きによる場合にも特別な事情がない限り特許権消尽の法理は適用される |
2009.12.18 |
2008-13299 |
権利範囲確認(特) |
| 658 |
スライドヒンジ装置を持つスライド型個人携帯端末機に関する本事件第10項発明と比較対象発明1, 2を対比した結果、具体的な目的及びその目的を果たすための構成に差があり、このような構成上の差によって比較対象発明1, 2からは期待することができない作用効果が発生するという理由で本事件第10項発明が比較対象発明1, 2から容易に発明することができるものではないとした事例 |
2009.12.30 |
2009-6144 |
拒絶決定(特) |
| 657 |
本事件訂正後の第12ないし16項発明は、本事件国際出願の明細書・請求の範囲又は図面とその出願翻訳文とともに記載している発明や国際出願日に提出された図面に記載している発明以外の発明に関して特許された場合として、旧特許法(2001年2月3日 法律第6411号に改正される前の法律)第213条にあたり、その特許が無効であるとした事例 |
2009.12.10 |
2009-1620 |
登録無効(特) |
| 656 |
出願商標 RICE INFUSIONS[牛乳(米抽出物が含有されたもの) など]は、出願商標の標章が意味する「米混合物、米抽出物」などが指定商品との関係に照らし、その原材料として現実的に使われているなどの理由から記述的標章にあたり、商標登録を受けることができないと判断した事例 |
2009.12.24 |
2009-6915 |
拒絶決定(商) |
| 655 |
織物地デザインとして表面が類似している登録デザインと確認対象デザイン(登録デザインの場合、裏に柄がないが、確認対象デザインは両面の柄が同じでる)が類似であると判断された事例 |
2009.12.24 |
2009-6724 |
権利範囲確認(意) |
| 654 |
物の発明で特許請求範囲の一部構成(メインボードの輪郭)を機能、効果、性質などによって特定したものが出願当時の技術水準に照らした請求範囲を明確で簡潔に記載しているとして適法な請求範囲の記載と判断した事例 |
2009.12.24 |
2009-4742 |
拒絶決定(特) |
| 653 |
出願商標O2が簡単でよくある標章のみからなる商標にあたると判断した事例 |
2009.12.4 |
2009-6106 |
拒絶決定(商) |
| 652 |
登録商標ドルフィン DOLPHIN(指定商品:電子時計など)が商標法第7条第1項第11号にさだめるところの需要者を欺瞞するおそれのある商標にあたると判断した事例 |
2009.12.11 |
2009-4681 |
登録無効(商) |
| 651 |
確認対象発明が実施主張発明の一部構成をマニュアルに記載しておらず、また他の一部構成が相互に差がある場合、事実上の観点から両発明が等しく確認対象発明が実施されていると判断した事例 |
2009.11.6 |
2009-4452 |
権利範囲確認(特) |
| 650 |
特許発明の明細書に動物実験に使われた薬剤の投与含量を人に対する投与含量に換算することができる根拠が提示されていない、或いは動物に対する投与含量と人に対する投与含量に対する関係性に関する記載がないとしても、通常の技術者ならその動物実験結果によって明かされた著しい相乗効果を持つ成分の組成比にそれぞれの単一生成の人に対する常用投与量を考慮して特許発明を容易に実施することはできると判断した事例 |
2009.10.30 |
2009-3237 |
登録無効(特) |
| 2009-3435 |
| 649 |
確認対象発明が一部工程の手順を特許発明のそれと異なる場合に均等関係にあたり、その権利範囲に属すると判断した事例 |
2009.12.18 |
2009-2364 |
権利範囲確認(特) |
| 648 |
補正が特許請求範囲を実質的に確張する、或いは変更する場合に当たるか否かを判断する方法 |
2009.12.11 |
2009-2548 |
拒絶決定(特) |
| 647 |
先使用商標「WALKMAN」、「ウォークマン」が2006年2月28日時点で取り引き者や一般消費者の間で著しく知られた著名商標であか否か(積極) |
2009.12.11 |
2009-6311 |
登録無効(商) |
| 646 |
デザインの登録要件判断におけるデザイン類似可否の判断方法 |
2009.7.10 |
2009-1521 |
登録無効(意) |
| 645 |
事件登録商標「ハンゴン」が指定商品中の「鍋、非蒸気加熱鍋」に対して慣用標章にあたるか否か(消極) |
2009.8.21 |
2009-1897 |
登録無効(商) |
| 644 |
確認対象標章が使用商品「反射原緞」に対し、デザインの機能としてのみ使われものに過ぎず、商標として使われたものであるのか否か(消極) |
2009.5.15 |
2008-13206 |
権利範囲確認(商) |
| 643 |
事件出願商標「MICRO AIR HAND」は指定商品である工業用工具類の品質、効能、用途などを直接的に表示した場合にあたり、指定商品の品質、効能、用途などをふつうに使う方法で表示した標章のみからなる商標と判断した事例 |
2009.4.10 |
2008-12128 |
拒絶決定(商) |
| 642 |
商標の通常使用権発生の要件 |
2009.11.13 |
2009-2722 |
登録取消(商) |
| 641 |
人工滝構造物及びその施工方法に関する事件補正発明は、構造物を上部構造物、下部構造物及び荷重分散部に分けて構成することで、構造物の荷重を効果的に分散し、構造物の基礎が崩壊する、或いは構造物が片側に傾く現象を防止することができることに関し、比較対象発明1・2は上記のような構成を全く開示していないので、比較対象発明1・2によって事件補正発明の進歩性を否定することはできないと判断した事例 |
2009.7.10 |
2008-13619 |
拒絶決定(特) |
| 640 |
事件出願サービス標「京畿都市工事 Gyeonggi Urban Innovation Corporation」は著名な地理的名称のみからなる標章にもあたらず、その他識別力がない標章にもあたらないとした事例 |
2009.7.10 |
2009-2302 |
拒絶決定(商) |
| 639 |
事件出願商標「JUST DO IT」は需要者が誰の業務に係る商品を表示しているか識別することができない商標と思われるので、商標法第6条第1項第7号が定める、その他識別力がない標章にあたり、商標法第6条第2項が定める、使用による識別力を取得したとはできないと判断した事例 |
2009.6.26 |
2008-14230 |
拒絶決定(商) |
| 638 |
薄膜形成装置に関する事件第1項補正発明が同じ技術分野に属する比較対象発明に比べ、プラズマ発生手段に反応性ガスのほかにも不活性ガスをさらに取り入れているという点で進歩性が否定されないと判断した事例 |
2009.6.12 |
2008-9658 |
拒絶決定(特) |
| 637 |
両発明のカテゴリー及び適用対象が異なるものの、その技術分野が同じであると判断した事例 |
2009.11.27 |
2009-5486 |
登録無効(特) |
| 636 |
組成物発明の構成を明確にさせるためにはその構成成分の組成比が明確かつ簡潔に記載されているするはずだが、その組成比が、@すべての成分の最大成分量の合計が100%に達していない場合、Aすべての成分の最低成分量の合計が100%を超過する場合、B組成物を構成する最大成分量と残り最低成分量の合計が100%を超過する場合、C組成物を構成する最低成分量と残りの最大成分量の合計が100%に達していない場合は、組成物発明を構成する成分の組成比は明確かつ簡潔に記載していないと判断される |
2009.12.11 |
2009-5615 |
拒絶決定(特) |
| 635 |
事件審判請求以前に既に登録サービス標の指定サービス業全てに対して登録取消を求めた審判請求をしながら、指定サービス業のうち、「食堂チェーン業」に対して登録サービス標の登録取消を求めた事件審判請求を再び行うことが重複審判請求にあたるか否か(消極) |
2009.12.4 |
2009-7413 |
登録取消(商) |
| 634 |
旧実用新案法(1998年9月23日 法律第5577号で全面改正された法律)において実用新案考案の公示日はその登録公告日ではなく登録日であると判断した事例 |
2009.11.27 |
2009-4872 |
登録無効(実) |
| 633 |
確認対象標章「酵母が生きている生濁酒」は、「濁酒」という使用商品に関してその品質をふつうに使う方法で表示した標章にあたるので、商標法第51条第1項第2号に該当し登録商標の効力が確認対象標章には及ばないと判断した事例 |
2009.11.27 |
2009-6113 |
権利範囲確認(商) |
| 632 |
旧特許法(2009年1月30日 法律第9381号に改正される前の法律)第47条第4項第2号がさだめた「補正後の特許請求範囲に記載した事項」の意味は、補正によって新しく拒絶理由の発生する事項が特許請求範囲に記載した請求項、又は補正以前から既に特許請求範囲に記載している事項であるとしても、それに対して特許出願人が旧特許法第63条第1項の規定による拒絶理由通知を受けて意見書の提出及び補正の機会を受けたことがある請求項を示すだけで、補正以前から既に特許請求範囲に記載していた事項として特許出願人がそれに対する拒絶理由通知を受けたことがない請求項まで含まないと判断される |
2009.11.27 |
2009-4346 |
拒絶決定(特) |
| 631 |
実用新案権の権利範囲確認審判の請求は現存する実用新案権の範囲を定めようとすることにその目的があるので、一応適法しているとして発生した実用新案権であってもその権利が消滅した後は、それに対する権利範囲確認を求める利益が消えるとするべきである。したがって権利範囲確認審判請求当時又はこれに対する特許審判院の審決当時に実用新案権が存続していたとしても、特許審判院の審決の取消訴訟当時に実用新案権が既に消滅していれば、特許審判院の審決取消を求める訴えは、その取消に法律上の利益がないので不適切であると判断される |
2009.10.23 |
2009-4513 |
権利範囲確認(実) |
| 630 |
審決取消の判決が確定された場合、その取消の基本となった理由はその事件に対して特許審判院を拘束するものであり、この場合の拘束力は取消の理由となった審決の事実上及び法律上の判断が正当ではないという点において発生するものであるので、取消後の審理過程で新たな証拠が提出され拘束的判断の基礎になる証拠関係に変動が生ずるなどの格別の事情がない限り、特許審判院は上記確定された取消判決において、違法であると判断された理由と同じ理由で以前の審決と同じ結論の審決はできない。この場合、新たな証拠とされるものは少なくとも取消された審決が行われた審判手続き或いはその審決の取消訴訟で採択、調査されなかったものとして審決取消の判決の結論を変更するのに充分な証明力を持つ証拠と見なければならない |
2009.10.16 |
2009-2760 |
登録無効(特) |
| 629 |
権利範囲確認審判請求の対象となる確認対象発明は、特許請求範囲に対応して具体的に構成を記載した確認対象発明の説明部分を基準として、その構成を把握しなければならないので、その説明部分に記載していなかった構成は、これに対する記載がないとしてもその説明部分の全体記載から技術常識に照らして見た時、確認対象発明の構成でだることが自明であるなどの特別な事情がない限り、確認対象発明の構成要素として把握してはいけない |
2009.10.9 |
2009-3732 |
権利範囲確認(特) |
| 628 |
記述的標章ではないと判断した事例 |
2009.11.26 |
2009-6861 |
権利範囲確認(商) |
| 627 |
確認対象標章である「SAMICK SPORTS 及び SAMICK」は、登録商標である「サムイク家具」とその標章が類似ではなく、その権利範囲に属さないと判断した事例 |
2009.11.19 |
2009-5349 |
権利範囲確認(商) |
| 626 |
特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明白になる場合は、特許請求範囲の記載自体のみを基礎にしなければならないはずであり、発明の詳細な説明や図面など他の記載によって特許請求範囲を差し引いて解釈することは許容されないと判断した事例 |
2009..11.5 |
2009-2623 |
登録無効(特) |
| 625 |
確認対象デザインは登録デザインと類似のデザインとしてその権利範囲に属する |
2009.10.8 |
2009-4902 |
権利範囲確認(意) |
| 624 |
特許出願された発明が新規性がないと言うためにはその発明と出願の前に公知の発明が同じものでなければならない、発明の新規性可否の判断において、その出願発明が公知の発明と課題が共通の公知発明の技術構成を数値限定した点にのみ差がある場合は、その限定された数値範囲に特別な技術的意義、すなわち少なくともその数値範囲全体で著しい作用効果があるのではなく、その数値範囲を境界にしてその前後の範囲において質的や著しい効果の差が生じなかった場合、二つの発明は技術構成が実質的に同じであり、その特許出願された発明は新規性がないと判断した事例 |
2009.11.26 |
2008-12180 |
拒絶決定(特) |
| 623 |
出願商標「ATLAS(指定商品:電子部品製造産業で発生した廃棄物の取扱い/浄化/処理用燃焼装置とその部品及び付属品、半導体産業で発生する排気ガス洗浄用燃焼装置とその部品及び付属品など)」は、先登録商標「Atlas Copco(指定商品:コンプレッサー、搾岩機、搾孔機、掘削錐、粉砕カッター、トンネル掘削機械、掘削機、クリーナー、フィルター、バルブなど)」と同じ商品類区分の第7類に属するものであるが、その品質、形状及び用途などと生産部門、販売部門及び需要者などの側面から先登録商標の指定商品と異なり、商標法第7条第1項第7号にあたらないと判断した事例 |
2009.11.19 |
2009-6007 |
拒絶決定(商) |
| 622 |
登録商標をその指定商品に使った場合の意味とその範囲 |
2009.11.13 |
2009-6175 |
権利範囲確認(商) |
| 621 |
第3者が登録した特許に対して特許異議申立をし、これによって特許庁審査官合議体がその特許について特許取消の決定をした場合、特許権者は特許審判院にその特許取消決定に対する不服審判を請求することができ、その決定に対する特許審判院の審決については特許法院に訴訟を申立てることはできるが、当該特許取消決定不服審判が特許審判院で継続中又は審決取消訴訟が特許法院で継続中のものが旧特許法(2001年2月3日法律第6411号に改正される前の法律)第136条第1項ただし書きの「特許異議申立が継続している場合」にあたるか否か(消極) |
2009.10.30 |
2009-3459 |
登録決定(特) |
| 620 |
デザイン類似可否の判断基準 |
2009.10.28 |
2009-4131 |
登録無効(意) |
| 619 |
明細書の全体的な記載によっても登録考案の構成要素の具体的内容の確定に不確かな点があり、出願経過まで斟酌して構成要素の具体的内容を確定した事例 |
2009.10.23 |
2009-2265 |
権利範囲確認(実) |
| 618 |
登録商標の商標権者がその指定商品に(実使用商標)とともに登録商標の図形部分のみを若干変形して使用した場合、その指定商品に登録商標と類似の商標を使うものとして(対象商標、シャネル)を使用する他人の業務に係る商品と混同を引き起こしかねない場合にあたると判断した事例 |
2009.8.28 |
2009-3404 |
登録取消(商) |
| 617 |
マンガ漢字学習教材(実施製品:魔法千字文)に関する特許発明がマンガなどの視覚的イメージを通じて学習効果を高めるために特定のストーリーを持った漢字学習教材の漢字マンガイメージ図示面に登場キャラクターが叫ぶ漢字の意味と音表示部、当該漢字表示部、当該漢字の意を表すマンガイメージ表示部が一緒に表示されるようにした漢字マンガイメージ図示面に登場する漢字がストーリーの展開と関連するようにした構成した場合、自然法則を利用した場合にあたるか否か(積極) |
2009.10.16 |
2009-351 |
登録無効(特) |
| 616 |
権利範囲確認審判請求日前に配布された電話帳に確認対象サービス標がそのまま掲載されていただけでなく、その審判請求日に前後してインターネットポータルサイトの電話番号検索で確認対象サービス標が検索されていたが、確認対象サービス標の使用者がこのような事実を知りつつもこれを放置していた場合の確認対象サービス標の使用可否(積極) |
2009.8.28 |
2009-4087 |
権利範囲確認(商) |
| 615 |
出願サービス標「山越え南村」と先登録サービス標「?村南村」が類似のサービス標ではないと判断した事例 |
2009.9.10 |
2009-5066 |
拒絶決定(商) |
| 614 |
補正前の請求項 1の「脂肪組職由来生体幹細胞」を補正後の請求項 1において「生体幹細胞で分化された脂肪組職由来細胞」へ訂正したものは特許請求範囲が実質的に変更された場合にあたると判断した事例 |
2009.8.28 |
2008-12166 |
拒絶決定(特) |
| 613 |
登録前の本事件第2項発明での補正が新規事項を追加した場合にあたらないと判断した事例 |
2009.9.10 |
2008-14377 |
登録無効(特) |
| 612 |
無効審判手続きでの訂正請求が誤った記載を訂正する或いは不明確な記載を明確にさせる場合にあたる、また特許請求範囲を実質的に拡張する或いは変更する場合にあたらず適法であると判断した事例 |
2009.8.13 |
2008-12081 |
登録無効(特) |
| 611 |
無審査で先登録された後に技術評価が成された登録考案に対する技術評価過程において、その登録を維持するために出願人が当初重なりがない充填材構成を 3重の充填材構成に限定する訂正をすることにより登録考案出願当時の重なりがない充填材構成を意識的にその保護範囲から除いたとして確認対象考案の重なりがない充填材構成は登録考案の充填材構成と同じではなく出願経過禁反言の原則上均等関係にあるとはできないとした事例 |
2009.10.8 |
2009-2333 |
権利範囲確認(実) |
| 610 |
登録商標(指定商品:商品類区分第14類のイヤリング、貴金属製バッジ、貴金属製バックル、貴金属製ベルト飾り、ネクタイピン、メダル、ネックレス、指輪、宝石ブローチ、腕輪)はその出願当時に国内又は外国のユーザーの間で特定人の商品を表示するものであると著しく認識される先登録商標(指定商品:商品類区分第18類のハンドッグ、財布、クレジットカードケース、ネクタイ、衣類用革ベルト、帽子など)を模倣した類似の商標として、不当な利益を得ようとした或いは特定人に損害を加えようとしたなど不正な目的を持って使用された商標と認められるので旧商標法(2007年1月3日法律第8190号に改正される前の法律)第7条第1項第12号に該当するとした事例 |
2009.10.8 |
2009-1354 |
登録無効(商) |
| 609 |
著名な地理的名称のみからなるサービス標ではないと判断した事例 |
2009.9.24 |
2009-5233 |
拒絶決定(商) |
| 608 |
特許発明が従業員が会社に在職する間に完成した職務発明ではなく、たとえ職務発明であるとしても会社が従業員から特許発明に対する権利の承継を受けたもので特許発明が無権利者によって出願されたとはできないとした事例 |
2009.9.10 |
2008-7515 |
登録無効(特) |
| 607 |
訂正請求に関する特許法第136条第1・2項が規定する主旨は特許権が設定登録された後は特許権の效力が及ぶ範囲を拡張する或いは変更することが許容されないが、第3者の権利を侵害する恐れがない範囲内での特許請求範囲の減縮や、誤記をそのままにした記載上の不備を解消し正しくする間違いの訂正は許容されるもので、このような間違いの訂正には特許請求範囲に関する記載自体が明瞭ではない場合その意味を明確にさせること、記載上の不備を解消すること、発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しない或いは矛盾がある場合これを統一して矛盾がないものとすることも含まれると解釈しなければならず、特許請求範囲を拡張する或いは変更する場合にあたるのか否かは特許請求範囲自らの形式的な記載だけではなく発明の詳細な説明を含む明細書全体の内容とともに実質的に対比して判断しなければならない |
2009.8.28 |
2008-11705 |
登録訂正(特) |
| 606 |
第1・2接続部材のボイラー部配管に管接続される検査対象のボイラー下部配管の開口端部を阻むようにしている請求項1考案は これら接続部材の開口部に一定直径を持つ連結管が所定の深みでネサブドエオパッキングと結合区に結合されるある構造になっている、適切な道や構造を持つ連結官を必要として接続部材から簡単に分離及び入れ替えることはできるものとして露出したボイラー下部配管の隔離距離や形象などに対応して使われることはできる作用效果を持つある事に惚れて、比較対象考案に見られる全体配管は検査対象となる配管自体であるだけなので、継ぎ目のがボイラー下部配管の開口された端部に管接続され上の端部を阻むようにするという技術思想や継ぎ目の間を連結するある煮こんだ必要によって継ぎ目から簡単に分離及び入れ替ることはできるという点が全然現われるならなくて、請求項1考案と同じ作用效果を期待することができないという理由で、進歩性を肯定した事例 |
2009.9.18 |
2009-1064 |
登録無効(実) |
| 605 |
確認対象考案が登録考案との差異を比較することができるほど特定されなかったとした事例 |
2009.9.18 |
2009-1057 |
権利範囲確認(実) |
| 604 |
商標法第73条第1項第3号によって商標登録の取消審判を請求することができる同条第6項に定めた「利害関係人」はツィソドエオはする登録商標の尊属によって商標権者から商標権の対抗を受けてその登録商標と同一または類似の商標を使うことができなくなることから被害を受ける恐れがある又は法律上自らの地位に影響を受けることが客観的に明白でその登録商標の消滅に直接的かつ現実的な利害関係がある人を指すのだが、商標登録取消審判請求人が取消審判の対象になった登録商標と同一?類似の商標を同種の指定商品に関して出願して上記登録商標と同一?類似であるという理由でその出願商標の登録に対する拒絶決定を受けた場合、特別な事情がない限り審判請求人は登録商標と同一?類似の商標を同種指定商品に現実的に使用しようとする者として登録商標の消滅に対して直接的かつ現実的な利害関係があるとブァはするでしょう |
2009.9.24 |
2009-5493 |
登録取消(商) |
| 603 |
商標法第73条第1項第8号によって商標登録が取消されるための要件 |
2009.8.21 |
2009-2951 |
登録取消(商) |
| 602 |
登録商標と先登録商標は商標法第7条第1項第7号の類似の標章にあたる |
2009.8.21 |
2009-2883 |
登録取消(商) |
| 601 |
シラン化され構造的に改質されたシリカ及びその製造方法を内容にとる出願発明が比較対象発明の組み合わせによって容易に導出することができるという理由で進歩性を否定した事例 |
2009.8.21 |
2008-10801 |
拒絶決定(特) |
| 600 |
出願商標「JADE(指定商品:液晶ディスプレーパネル用硝子基板)」は先登録商標「JADE POWER(指定商品:電子手帳、ポータブル電子計算機など)」と同じ商品類区分第9類に属し、先登録商標の指定商品の部品として使われるものであり、その品質、形状及び用途などと生産部門、販売部門及び消費者などの側面から先登録商標の指定商品と異なり、商標法第7条第1項第7号にあたらないとした事例 |
2009.8.27 |
2009-4001 |
拒絶決定(商) |
| 599 |
登録デザインが公知なデザインやその出願前に頒布された刊行物に掲載されたデザインと同一・類似の場合、その登録無効審判の有無にかかわらずその権利範囲が否定されるか否か(積極) |
2009.9.18 |
2009-3619 |
権利範囲確認(意) |
| 598 |
確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断する際に、その特許発明が先出願発明と同じで無効と判断された場合、確認対象発明は特許発明との具体的技術対比をする必要なしに特許発明の権利範囲に属さないと言えるか否か(積極) |
2009.9.18 |
2009-2432 |
権利範囲確認(特) |
| 597 |
旧実用新案法第14条は「明細書又は図面の補正は実用新案登録出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、これを可能とする」とそれそれ規定しているが、ここでの明細書又は図面は最初の明細書及び図面に記載した事項の意味である |
2009.9.18 |
2009-115 |
登録無効(実) |
| 596 |
商標の構成中で識別力がない又は微弱な部分と同等の標章が市場社会で長期間使用された結果、需要者間に誰の業務に係る商品を表示するものか顕著な認識がなされる場合には、その部分は使用された商品に関して識別力がある要部と見なして商標の類似可否を判断することはできるが、そうであったとしてもその部分が使われていない商品に対してまで当然識別力ある要部となることを前提にして商標の類似可否を判断することはできない |
2009.9.4 |
2009-3497 |
登録無効(商) |
| 595 |
中小企業銀行の英文略称である「IBK」が原告の略称や先使用サービス標として本事件登録サービス標の出願時や登録可否決定時に周知で著名であった又は特定人のサービス標として広く知られているとはできないと判断した事例 |
2009.9.4 |
2009-504 |
登録無効(商) |
| 594 |
拒絶決定不服審判請求事件において、補正の適法可否に対しては何ら審理・判断することなしにこれを無視或いは見逃した補正がなされる前の発明の内容によって審理・判断した審決が違法であり取り消すとするのか否か(積極) |
2009.9.4 |
2008-13121 |
拒絶決定(特) |
| 593 |
実用新案権の権利範囲を決める際の請求範囲の拡張又は変更解釈の可否(消極) |
2009.8.20 |
2009-1163 |
権利範囲確認(実) |
| 592 |
権利範囲確認審判において確認対象発明を補正する際の要旨変更の判断基準 |
2009.9.9 |
2009-2227 |
権利範囲確認(実) |
| 591 |
図形と文字が結合された商標が性質表示標章に該当し識別力がないと判断した事例 |
2009.7.24 |
2009-2807 |
拒絶決定(商) |
| 590 |
確認対象考案の構成が本事件登録考案の構成と均等関係にはなく、その権利範囲に属さないと判断した事例 |
2009.7.24 |
2009-1606 |
権利範囲確認(実) |
| 589 |
特許請求範囲の解釈方法 |
2009.7.24 |
2008-11873 |
権利範囲確認(特) |
| 588 |
エアコンの室内機に関する発明が比較対象発明の結合によって容易に発明することはできるものとして進歩性が認められないと判断した事例 |
2009.8.21 |
2009-627 |
登録無効(特) |
| 587 |
デザインの構成中において物品の機能に関する部分であってもその機能を確保することができる選択可能な代替的形象が存在する場合は物品の機能を確保することが不可欠な形象であるとは言えないとした事例 |
2009.8.20 |
2009-2326 |
権利範囲確認(意) |
| 586 |
特許審判院が審査前置手続きにおいて特許庁が行った補正却下事由と異なる事由を聞く補正却下決定が適法であり、職権と判断できるとした事例 |
2009.8.13 |
2008-10238 |
拒絶決定(特) |
| 585 |
出願商標「ノックスクリーン」(指定商品:商品類区分第1類の排気ガス用化学剤、排気ガス浄化剤など)が、その商標が持つある観念、指定商品との関係、取り引き社会の実情などに照らし指定商品の品質・効能・用途などを一般に使用する方法で表示した標章のみによる記述的標章にあたるので、商標法第6条第1項第3号にあたるとした事例 |
2009.7.9 |
2009-3190 |
拒絶決定(商) |
| 584 |
特許審判院が特許庁審査官の拒絶決定理由と異なる理由で審判請求を棄却しながら意見書提出の機会を与えず、審決が違法な場合にその審決取消し訴訟過程で被告(特許庁)が審決の理由と異なる原決定の拒絶理由により審決の適法性を主張することはできるのか否か(積極) |
2009.8.21 |
2008-14452 |
拒絶決定(特) |
| 583 |
デザインが他人の登録意匠を利用していると言うことはデザインが他人の登録意匠やこれに類似するデザインの構成要素を本質的に毀損することなしにそのまま受け入れる他の構成要素と結合することで全体としては登録意匠と類似ではない別個のデザインとして成立するが、登録意匠がそのデザインとして本質的特性を毀損することなしに独立性を維持し、他の構成要素と区別される本デザインを実施するようになれば不可欠として、登録意匠を実施する関係にある場合 |
2009.7.24 |
2009-3466 |
権利範囲確認(意) |
| 582 |
薬学的組成物発明において、その組成物を人体に投与すること、単位投与量、投与形態などに関する特許請求範囲記載をその組成物発明の進歩性判断に考慮することはできるのか否か(消極) |
2009.7.17 |
2009-8075 |
拒絶決定(特) |
| 581 |
独立特許要件を規定した旧特許法第47条第4項第2号が拒絶理由通知以前に存在したが、通知されていない拒絶理由にあたるだけの補正によって新たに拒絶理由の発生する場合ではない補正においても適用されるのか否か(消極) |
2009.7.10 |
2008-10764 |
拒絶決定(特) |
| 580 |
出願商標の指定商品が実際には全て、商品類区分第25類にあたることが明確であるにもかかわらず出願人が出願補正書に商品類区分を第1類として過って表示したことが商標法第10条第1項に定める拒絶理由にあたるのか否か(消極) |
2009.6.26 |
2009-2753 |
拒絶決定(商) |
| 579 |
本事件出願発明の詳細な説明において、実施例の一部分は本事件出願化合物を製造する全体過程に対する具体的な記載をしていないが、本事件出願化合物の合成のための化学反応はその技術分野で購入が容易な4種類の出発物質とブローなどの文献に記載したものによって製造することはできる出願化合物のカルボン酸部分化合物を利用して有機合成分野で周知慣用的な合成方法であるエステル反応の通常的な工程によって何らかの副反応なしに遂行することはできるものであり、その技術分野で通常の知識を持った人なら誰もが納得できるほどにその過程が明確で特殊な知識を付加しにも本事件出願発明を正確に理解する再現することができると言うものであり、実施例の一部分の記載が明細書の記載要件を違反したとはできないとした事例 |
2009.7.17 |
2008-4585 |
拒絶決定(特) |
| 578 |
出願発明に比較対象発明に開始されるある構成の中で一部が欠けるいる場合その構成を略して出願発明の構成を容易く導出することができると言った事例 |
2009.7.30 |
2008-12609 |
拒絶決定(特) |
| 577 |
商標法第73条第1項第3号による商標登録取消審判請求での適格性がある利害関係人の意味 |
2009.8.13 |
2009-2531 |
登録取消(商) |
| 576 |
登録無効事件における特許請求範囲の解釈方法 |
2009.7.16 |
2008-8303 |
登録無効(特)[上告] |
| 575 |
特許発明の進歩性判断基準 |
2009.6.18 |
2008-8204 |
登録無効(特)[確定] |
| 574 |
確認対象発明中で一部不特定部分の補完可否を問わず確認対象発明が特許発明の権利範囲に属さないことが明白な場合、特許審判院がその補正を命じていない本案に関して判断したことは違法しているか否か(消極) |
2009.7.16 |
2008-6208 |
権利範囲確認(特)[上告] |
| 573 |
特許法第29条第3項の同一性判断基準 |
2009.7.16 |
2008-8365 |
登録無効(特)[上告] |
| 572 |
商標の消極的権利範囲確認審判請求の利益があるとするためには確認対象標章が必ず識別力を持った商標として機能することまで要するのか否か(消極) |
2009.6.5 |
2009-2111 |
権利範囲確認(商) |
| 571 |
「GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL」は指定サービス業である「電子賭博機械/電子宝くじ機械/賭博及び宝くじ用コンピューターの機能に関する試験業、検査業、研究業、相談業」などに使われる場合、一般需要者はこれを上記指定サービス業の性質をそのまま記述したものとして認識するはずであり、上記指定サービス業などの性質をふつうに使用する方法で表示した標章のみで構成された記述的標章にあたる |
2009.6.5 |
2009-1835 |
拒絶決定(商) |
| 570 |
本事件出願商標「nicole lee」は先登録商標である「Nicole StGilles」と商標法第7条第1項第7号が規定した類似の標章にあたる |
2009.5.28 |
2009-2500 |
拒絶決定(商) |
| 569 |
登録デザイン及び比較対象デザインを全体的に対比観察した時、その支配的な特徴が類似である。比較対象デザインの場合、登録デザインに比べて全体的に横長方向の長さが長い。登録デザインとは異なり上部左右側面に円筒状のねじホームが 2個で形成されているという差がある。このような違いは両デザインの対象となる物品である「放電加工機用電極」の特性と使用形態などを考慮した場合、デザインの審美感に影響を与える要部としにくいという理由で登録デザインの登録を無効と判断した事例 |
2009.4.10 |
2008-13169 |
登録無効(意) |
| 568 |
登録商標である「ボユンジン(保潤珍)」と先出願商標である「ビユンジン」は商標法第8条第1項の類似の標章にあたる |
2009.4.3 |
2008-13282 |
登録無効(商) |
| 567 |
登録商標である「秀麗なビユン(飛潤)」と先出願商標である「ビユンジン」は商標法第8条第1項の類似の標章にあたらない |
2009.4.3 |
2008-13275 |
登録無効(商) |
| 566 |
インターネットホームページの構成形態と確認対象標章が使われた文具の意味内容として見た時、確認対象標章がその使用業務を営む主体を指す標章と認識されるという理由で確認対象標章が業務標章にあたるとした事例 |
2009.3.13 |
2008-11965 |
権利範囲確認(商) |
| 565 |
均等論の適用要件のうち、「両発明で課題の解決原理が同じもの」の意味とその判断方法 |
2009.7.24 |
2008-12142 |
権利範囲確認(特) |
| 564 |
出願発明の明細書の他の記載や技術常識によってもシグレックを抑制するという薬理記伝から医薬としての具体的な用途を明確に把握することはできないので、出願発明は、「シグレック抑制剤」と記載した部分の医薬用途が不確かで、その請求範囲が明確に記載したとできないため、特許法第42条第4項第2号の規定に違反している |
2009.5.15 |
2008-5731 |
拒絶決定(特) |
| 563 |
無毒性マーカーペン用白色インク組成物に関する発明が比較対象発明と異なり、「流出促進剤」をその構成成分としてより多く含んでおり、組成比の数値にも差があるものの、比較対象発明に比べて構成の困難性がないと判断した事例 |
2009.5.1 |
2008-9023 |
登録無効(特) |
| 562 |
出願人に開陳の機会を与えられずに補正却下決定がなされた理由と異なる理由で補正却下決定が適法であると判断した審決を特許法第159条第1項違反を理由として取り消さなければならないか否か(消極) |
2009.4.24 |
2008-11064 |
拒絶決定(特) |
| 561 |
請求項1の発明は、「ポスパティドル-L-セリン又はその塩を有効成分に含むが、ポスパティドル-L-セリンは、テドレシチン、チェジョンレシチン及びナンファンレシチンからなる群より選択された1種の原料レシチンに由来する構成脂肪酸連鎖を保持し、またポスポリパーゼ-Dによるポスパティドル基転移反応によって生成された点を特徴とした記憶障害の予防及び治療剤」であるが、「ポスパティドルセリンなどの燐脂質が単独又は混合して脳卒中、脳外傷、アルツハイマー病、パーキンソン病の治療に使用されており、上記のポスパティドルセリンなどの燐脂質は動物、植物、酵母など天然来由の物から合成製造されたことは問題にならない」との記載がある比較対象発明に比べて進歩性がない |
2009.4.17 |
2008-7393 |
拒絶決定(特) |
| 560 |
事件登録考案の構成が比較対象考案などの結合によって容易に導出することができるという理由からその構成の困難性を否定した事例 |
2009.4.10 |
2008-9320 |
登録無効(実) |
| 559 |
1つの特許請求範囲の項の一部に無效事由がある場合、その項全部に関して無效にしなければならないか否か(限定消極) |
2009.7.10 |
2008-13367 |
登録無効(特) |
| 558 |
消極的権利範囲確認審判の場合、審判請求人が確認対象考案を特定する義務の程度が積極的権利範囲確認審判の場合より高いのか否か(積極) |
2009.7.10 |
2008-14339 |
権利範囲確認(実) |
| 557 |
審判請求書の補正の程度が当初の誤った訂正を削除する或いは軽微な欠点を修正する程度とはできない場合、要旨変更にあたるか否か |
2009.5.21 |
2008-8198 |
登録決定(実) |
| 556 |
公知の形状と模様を含む登録デザインの権利範囲の判断基準 |
2009.5.14 |
2008-13510 |
権利範囲確認(意) |
| 555 |
特許法第47条第2項に規定する「最初に添付された明細書又は図面に記載した事項」の意味 |
2009.4.30 |
2008-7676 |
登録無効(特) |
| 554 |
物品が鉄骨材である登録デザインは比較対象デザインと類似ではないだけでなく、当該分野での周知形状から容易に創作することができるデザインでもない |
2009.6.18 |
2009-1798 |
登録無効(意) |
| 553 |
指定商品「ウイスキー」と関連させて見た場合、出願商標である「オークインブラック」は製造方法を一般的に使う方法で表示した記述的標章にあたるとした事例 |
2009.5.14 |
2008-14254 |
拒絶決定(商) |
| 552 |
先使用商標(使用商品:玩具類、衣類など)が製品の出所を表示する商品の識別表示として機能したのではなく、その商品の表示性を認めることができないので登録商標「BANC」が先使用商標と関連して商標法第7条第1項第10号、第11号及び旧商標法第7条第1項第12号にあたらないとした事例 |
2009.6.4 |
2009-450 |
登録無効(商) |
| 551 |
標章が特定商品の名称と認識されている事例で、指定商品がその標章が指す特定商品の材料として使われる関係にある場合、標章が指定商品の材料を一般的な使用方法で表示した標章にあたるか否か(消極)及び用途を一般的に使う方法で表示した標章にあたるか否か(限定積極) |
2009.6.26 |
2009-1569 |
登録無効(商) |
| 550 |
動きのある或いは展開するなど変化の前後にかけて物品の形態に対してもデザイン登録をしようとする場合、図面に記載しなければならない事項 |
2009.6.5 |
2009-1736 |
登録無効(意) |
| 549 |
商標法第73条第1項第2号(第8号含む)の「他人の業務に係る商品との混同が引き起こす場合」の意味 |
2009.6.12 |
2009-1750 |
登録取消(商) |
| 548 |
医薬化合物である化学物質が公知な場合、その決定他型に進歩性があるのか否か |
2009.6.12 |
2008-3858 |
拒絶決定(特) |
| 547 |
数値限定発明の進歩性判断要件 |
2009.5.22 |
2008-1722 |
登録無効(特) |
| 546 |
英文字とハングルが併記された標章の場合、英文字部分とハングル部分がそれぞれ主要部なのか否か(積極) |
2009.4.17 |
2008-14063 |
登録取消(商) |
| 545 |
デザインの新規性判断においてその比較判断の対象である比較対象デザインの表現不足を経験則によって補ってその比較判断の対象にすることができるか否か(積極) |
2009.5.1 |
2009-993 |
登録無効(意) |
| 544 |
出願商標「ミヤリサン」は、その指定商品である飼料の原材料や品質などを一般的に使う方法で表示した標章のみからなる記述的商標にあたり、その登録を許容することができないと判断した事例 |
2009.4.10 |
2009-375 |
拒絶決定(商) |
| 543 |
登録商標 ESPRADAが先登録商標 PRADAと類似の商標にあたり、その登録が無効と判断した事例 |
2009.4.17 |
2008-12784 |
登録無効(商) |
| 542 |
特許異議申立手続きで職権審査をしながら形式的には特許権者に開陳の機会が与えられなかったが実質的にはこのような機会が与えられたと見るに値する特別な事情がある場合、手続き違反の違法があるとするか否か(消極) |
2009.5.28 |
2008-8402 |
取消決定(特) |
| 541 |
特許発明の進歩性判断方法 |
2009.5.7 |
2008-8792 |
登録無効(特) |
| 540 |
英文で作成されたカタログが当然のこと国内で展示又は頒布されたものと推定することができるか否か(消極) |
2009.5.15 |
2008-12425 |
登録取消(商) |
| 539 |
技術が適用される具体的な分野に差がある比較対象発明により特許発明の進歩性を否定するための要件 |
2009.5.15 |
2008-13305 |
登録無効(特) |
| 538 |
審決の理由記載の程度及び取消確定判決による審判手続きにおける審決の理由記載方式 |
2009.4.30 |
2008-6482 |
登録無効(特) |
| 537 |
商標法第73条第1項第7号、第23条第1項第3号本文の主旨と要件 |
2009.4.30 |
2008-12548 |
登録取消(商) |
| 536 |
確認対象標章は登録商標と標章が類似であり、使用商品である「タウリンを主成分にしたドリンク剤(医療用飲料)」または登録商標の指定商品である「非医療用非アルコール性エネルギードリンク、アイソトニック飲料」と類似しており、登録商標の権利範囲に属するとした事例 |
2009.4.23 |
2009-764 |
権利範囲確認(商) |
| 535 |
Mini Bank(登録商標)は指定商品である「現金入出金機、コンピューター、金融処理プログラムが収録されたソフトウェアなど」と関連して見た場合、記述的標章或いはその他識別力ない標章ではないというだけでなく、「商品の品質を誤認させるような恐れがある商標」にはあたらないとした事例 |
2009.4.16 |
2008-13336 |
登録無効(商) |
| 534 |
orion primo(出願商標)とピザプリモPIZZA PRIMO(先登録サービス標)は類似ではないとした事例 |
2009.3.26 |
2008-14117 |
拒絶決定(商) |
| 533 |
登録商標「POLHAM」(指定商品:サングラス、一般眼鏡、スポーツ用ゴーグル、眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、水中眼鏡、めがね入れ)の指定商品のうち、『眼鏡のフレーム』が最近のトータルファッション化の傾向により比較対象商標「POLHAM」の指定商品のうち、『衣類、履き物類など』の指定商品との間に経済的関連関係が密接で商標法第7条第1項第11号にあたるとした事例 |
2009.4.16 |
2008-13053 |
登録無効(商) |
| 532 |
商標を登録・使用する行為が特定の当事者間の契約に違反する、或いは特定人に対する関係により信義誠実の原則に反するという事情のみによって旧商標法第7条第1項第4号に定める「公共の秩序または善良な風俗を乱す恐れのある」商標にあたると見られるのか否か(消極) |
2009.4.23 |
2008-11996 |
登録無効(商) |
| 531 |
本事件登録商標「両手衛生手袋」はその指定商品である『家事用手袋、光沢用手袋」などの効能・用途・数量などを一般的に使用する方法で表示した標章のみから構成された商標として商標法第6条第1項第3号にあたるとした事例 |
2009.4.23 |
2009-184 |
登録無効(商) |
| 530 |
本事件登録商標「南陽」は先登録商標「南陽乳業株式会社、南陽」などとその標章が同一・類似であり、事件登録商標の指定商品のうち、「アロエ、アロエ汁、アロエ粉末」は先登録商標の指定商品である「パイナップル、きゅうり、飲料用野菜ジュース、果実粉末、果実液」などと類似であるとして、事件登録商標は商標法第7条第1項第7号にあたるとした事例 |
2009.4.9 |
2008-12258 |
登録無効(商) |
| 529 |
特許出願された発明の内容がその技術分野で通常の知識を持った者によって容易に理解され再現することができれば部分的に不確かな部分があるとしても適法な請求範囲の記載と見なさなければならず、不明瞭な表現が請求項全体の記載から見て明白なものにあたる場合はこれを特許法第42条第4項第2号の規定に違反するものではないとした事例 |
2009.4.9 |
2008-6635 |
拒絶決定(特) |
| 528 |
実体調査用サービス標「ADONIS RESORT」は本事件登録サービス標「YANGSAN ADONIS Country Club」の変形サービス標として許容することができる同一性がある形態の標章であると言えないとした事例 |
2009.4.2 |
2008-13640 |
登録取消(商) |
| 527 |
サービスの類似可否判断方法及び統計庁公示の韓国標準産業分類表などの参酌程度 |
2009.4.24 |
2009-672 |
拒絶決定(商) |
| 526 |
サービス標の通常使用権の意味と設定方式 |
2009.4.16 |
2008-9962 |
登録取消(商) |
| 525 |
「ARMANI PRIVE」という出願商標が「PRIVE」部分のみで分離呼称されず、先登録又は先出願商標である「プライビー PRIVY」、「FREEBEフリービー」、「DECOPRIVE」などと標章が類似ではなく商標法第7条第1項第7号、商標法第8条第1項にあたらないと判断した事例 |
2008.4.10 |
2008-13954 |
拒絶決定(商) |
| 524 |
旧意匠法(2004年12月31日 法律第7289号に改正される前の法律)が適用される事件において、確認対象デザインが公知デザインによって容易に創作することができることを根拠として自由実施デザインと認めることができるか否か(消極) |
2009.3.27 |
2008-12210 |
権利範囲確認(意) |
| 523 |
商標法第6条第1項第3号該当可否の判断基準 |
2009.4.2 |
2008-13794 |
拒絶決定(商) |
| 522 |
デザイン類似可否の判断基準 |
2009.4.2 |
2008-11101 |
権利範囲確認(意) |
| 521 |
拒絶決定不服審判請求を棄却する審決の取消訴訟段階における特許庁長の主張範囲及び法院の判断範囲 |
2009.4.2 |
2008-3452 |
拒絶決定(特) |
| 520 |
商標類似可否の判断基準 |
2009.3.18 |
2008-11224 |
登録無効(商) |
| 519 |
旧商標法第7条第1項第12号の主旨及び周知性可否の判断方法 |
2009.1.21 |
2008-11613 |
登録無効(商) |
| 518 |
特許法第47条の主旨及び特許出願の補正を審査する特許庁審査官が出願人の主観的意図や目的などを考慮して補正書に補正されたものとして記載した内容を単純な誤記と見る若しくは他に解釈してその許容可否を判断することができるか否か(消極) |
2009.1.21 |
2008-5267 |
拒絶決定(特) |
| 517 |
権利範囲確認審判において確認対象発明の特定程度及び特許発明の請求範囲に記載していなかった構成要素を具備せずに新たな構成要素を付加した確認対象発明の特定が違法であるか否か(限定消極) |
2009.1.21 |
2008-3889 |
権利範囲確認(特) |
| 516 |
特許無効審判以外の権利範囲確認審判手続き又は訴訟手続きにおいて特許無効を判断することができるか否か(限定積極) |
2009.1.21 |
2008-12961 |
権利範囲確認(特) |
| 515 |
商標の指定商品類似可否の判断方法 |
2009.1.21 |
2008-12708 |
権利範囲確認(商) |
| 514 |
デザインの類似可否の判断方法 |
2009.2.4 |
2008-11699 |
登録無効(意) |
| 513 |
旧商標法(2007年1月3日 法律8190号に改正される前の法律)第7条第1項第12号の主旨と周知性及び不正な目的の判断方法 |
2009.1.21 |
2008-7126 |
登録無効(商) |
| 512 |
指定商品/サービス業が「ベーカリー業、和食屋業、お菓子」 などである出願商標/サービス標「MOCHICREAM」が性質表示標章であるか否か(積極) |
2009.2.6 |
2008-11385 |
拒絶決定(商) |
| 511 |
間接侵害が主張された積極的権利範囲確認審判で確認対象発明が自由実施技術にあたるか否かを判断する際の判断対象の範囲 |
2009.1.23 |
2008-4523 |
権利範囲確認(特) |
| 510 |
先行の考案と類似する考案が作用効果によって登録適格が認められるための要件 |
2009.1.7 |
2008-4837 |
登録無効(実) |
| 509 |
旧特許法(2006年3月3日 法律第7871号に改正される前の法律)第136条第1項の主旨 |
2009.1.7 |
2008-2879 |
登録訂正(特) |