Zoomによるオンライン知的財産セミナー
新規性及び進歩性判断、及び均等論における
本質的部分の認定(均等第一要件)
~真に事業に資する知的財産活動を目指して~
事業推進を図る上で、IPL、標準化をツールとしたオープンクローズ戦略等、知財戦略の重要性が増しており、この知財戦略を遂行する上で基盤となる特許の獲得業務もその重要性を増しています。
本セミナー講師は、30年以上、特許獲得・クリアランスの基本的活動に知財部員及び代理人として、また知財戦略の構築・遂行に部門責任者として広く携わってきましたが、特許獲得自体は容易であっても、知財戦略を遂行する上で基盤となる特許の獲得は奥が深く、発明や法律面についてそれらの本質理解が不可欠となります。
発明や法律面の本質を捉えない活動を進めると、獲得した特許権が本質から外れ、知財戦略遂行に大きな支障をきたします。
また、近年裁判において均等侵害が認められる傾向にあり、クリアランス活動での均等判断の重要性が増していますが、マキサカルシトール大法廷事件で総括的にまとめられた均等第一要件の本質的部分の認定がクリアランス時の他社特許の判断において大きな問題となります。
そこで、本セミナーでは、権利獲得と均等論に焦点を当て、知財戦略を遂行する上での基盤構築力の向上を目指します。
是非この機会に多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
1.権利獲得について
新規性、進歩性は極めてオーソドックスなテーマですが、
真の理解は難しい半面、本質の理解を深めることで、権利化困難とされる
発明の特許権の獲得が可能になりえます。「発明は構成で定まる」と理解され、
特許庁審査官や知財実務者は進歩性をその構成の大小で判断する
傾向にありますが、裁判所は、構成の大小ではなく発明の相違により
進歩性を判断します。本セミナー講師はこの点を主張することで
審決取消訴訟において多くの勝訴判決を獲得し、また、
対特許庁業務にも生かしてきました。
これらの経験を踏まえ、本講義では、講師が実際に担当した発明の
要旨認定事例を含めた対特許庁案件や、審決取消訴訟案件等に基づき、
「発明の相違」の本質を説明し、新規性・進歩性の判断力向上を図ります。
2.均等論について
他社特許の評価を誤ると、訴訟を含め係争に巻き込まれる事態が生じ、事業停止、
手痛い実施料を採られるなど事業に大きな支障を来すこともありえます。
特に、近年マキサカルシトール知財高裁大合議判決は、均等第一要件において、
本質的部分の上位概念化による認定基準を示しましたが、実務に際してその判断は
容易とは言えず、安全を期すあまり、不必要に大きな設計変更を余儀なくされる
こともありえます。
本セミナー講師も、他社特許との関係で、この本質的部分の認定を要する場面に
幾度と遭遇し、その判断に窮した経験があります。しかし、マキサカルシトール
大合議判決や関連する知財高裁判決を詳読することで、均等第1要件の本質的部分
の認定方法及びその対処法が見えてきます。
そこで、本講義の後半では、均等の判断力向上を図るべく、これらの判例の具体的
な事案に踏み込み、その認定方法及び対処法を説明します。
◆◇◆◇プログラム◇◆◇◆◇◆◇
第1部 新規性、進歩性
1.新規性
1-1.発明の要旨認定:リパーゼ事件、誤りやすい要旨認定事例
1-2.引用発明の認定
構成ではなく、発明としての認定が認められた実例考察(審判例)
2.進歩性
2-1.副引例の認定(ピリミジン誘導体事件)
2-2.論理付け
動機づけを判断した事例
阻害要因を判断した事例
周知技術に動機づけを要するとした事例
発明の相違を判断した事例
第2部 均等論における本質的部分の認定
1.均等論の基礎(ボールスプライン最高裁判決)
2.均等第一要件の本質的部分の認定
ボールスプライン最高裁以降の知財高裁判例
マキサカルシトール知財高裁大法廷判例
3.関連知財高裁判例
4.本質的部分の認定手法と対処法
講 師 |
株式会社島津製作所 知的財産部 顧問 ピラミデ国際特許事務所 顧問 江口特許商標事務所 弁理士 江口 裕之 氏 |
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日 時 (Zoomによるオンライン開催) |
2025年4月25日(金)14:00~17:00 途中休憩あり | |||
オンデマンド視聴 ※申し込んでいただいた皆様には、セミナー終了後にセミナーを録画した動画(2週間閲覧可能)の閲覧用URLをお送りいたしますので、セミナー当日に都合がつかない方も受講可能です。 |
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![]() ・パソコン、スマートフォン、タブレットでご参加いただけます。 |
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受講料 (税込) |
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知的財産情報メンバーズ 6,000円 発明推進協会、各地域の発明協会会員 10,000円 一般 12,000円 |
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※知的財産情報メンバーズ特典の「セミナーご招待券」もご利用いただけます。 |
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