■ マドリッド協定議定書による商標の国際登録制度とは? 外国での商標登録出願の際に、複数の国(議定書の加盟国)に一括して出願をする手続方法で、2000年より日本でも利用されています。 この制度を利用して国際登録出願を行うと、従来の制度による手続に比べて、簡単でスピーディーに世界各国で商標の保護を求めることができます。また、大幅な経費の節約、権利管理の簡便化など様々なメリットがあります。 ![]() ■ 近年の利用状況 2000年に日本が本制度に加盟して以来、本制度を利用した海外 商標出願件数は増加しています。(右図参照) 特に、2003年に米国・韓国が加盟したことにより、本制度を利用しての海外出願件数が増加しました。さらに、2004年10月のEC加盟により、出願件数は今後も増加することが予想されます。 ■ 2004年のニュース スペイン語の導入 2004年4月よりスペイン語が本制度の3つ目の公用語として導入されました。そのため、今後は中南米等のスペイン語圏を中心により多くの国の加盟が期待されています。 EC(欧州共同体)の加盟 10月にEC(欧州共同体)が加盟したことにより、欧州共同体商標(ECの25カ国を包括的に保護する商標制度:CTM)も本制度の下で利用可能となりました。 これらのできごとにより、マドリッド協定議定書を利用した国際登録出願の利用価値はより一層高まってきております。
■ より詳しい情報は 特許庁ホームページ(商標の出願と審査に関して(詳細情報)−国際出願に関すること) において、加盟国や手数料・様式等、国際登録出願制度に関連する情報が提供されています。 |