| 問 | No | 選択肢 | ポイント |
| 商標登録の要件等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 | 1 | 甲は、商品「ドーナツ」に商標「ミルクドーナツ」を用いて販売していたところ、この売れ行きが好調で、全国各地から買いに来る人まで出てきたので、甲が実際に使用している態様の商標について、「ドーナツ」を指定商品として出願したが、この商標は登録されることはない。 | 商品が全国的に売れていれば、その商標は識別性を有している(*)と言えるのでしょうか。 *識別性を有していれば普通名称でも登録となりえます。 |
| 2 | 複数の商品を指定商品として商標登録出願をしていたところ、それらの指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではあったが、使用をされた結果、指定商品の中の1つが、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至った場合、当該出願に当初から記載されたすべての商品について商標登録を受けることができる。 | ある商品に関し、その商標が識別性を得たとします。 その時、識別性を得られていない他の商品に関しても一緒に登録できるのでしょうか? |
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| 3 | 「佐藻」(サソウ)なる氏がありふれたものではないとされる場合であっても、ありふれた氏である「佐藤」(サトウ)に類似するため、「佐藻」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、ありふれた氏に該当し、登録されることはない。 | ありふれた氏・名称が登録できないのはわかりますが、それに似ている氏・名称ならどうでしょう? | |
| 4 | 指定商品「ボールペン」について、自ら創作した立体形状に係る立体商標登録出願をしたところ、その立体商標は指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないとして、拒絶理由の通知を受けた。しかしながら、このボールペンに、「○○○グリップ」の文字を付加して販売したところ、人気商品となった。この場合、当該出願に係る立体商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標登録を受けることができる。 | 例えば良いネーミングがきっかけで識別性を獲得した場合、形状そのものにはこれといった特徴がなくても立体商標として登録されるのでしょうか。 | |
| 5 | 商品に係る商標の出願人は、自己の業務に係る商品について使用をしないことを理由として、拒絶されることがある。 | そもそも初めから使用するはずのない商品に関して、商標が取れるのでしょうか? |
今回の設問のテーマは「登録の要件」、審査基準(*)の先頭で紹介されています。特に今回は、本来であれば登録されない「普通名称」等からなる商標が「識別性」を獲得した場合についてのケースが問われています。
では結論はどうなのでしょう? ⇒NEXT
*審査基準とは、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許方等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたもので、審査における判断基準としてだけでなく、出願人による特許管理等の指標としても広く利用され定着しています。(特許庁HPより)