| 問 | No | 選択肢 | ポイント | 結論 |
| 商標登録の要件等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 | 1 | 甲は、商品「ドーナツ」に商標「ミルクドーナツ」を用いて販売していたところ、この売れ行きが好調で、全国各地から買いに来る人まで出てきたので、甲が実際に使用している態様の商標について、「ドーナツ」を指定商品として出願したが、この商標は登録されることはない。 | 商品が全国的に売れていれば、その商標は識別性を有している(*)と言えるのでしょうか。 *識別性を有していれば普通名称でも登録となりえます。 |
識別性を有しているので登録されえます。 |
| 2 | 複数の商品を指定商品として商標登録出願をしていたところ、それらの指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではあったが、使用をされた結果、指定商品の中の1つが、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至った場合、当該出願に当初から記載されたすべての商品について商標登録を受けることができる。 | ある商品に関し、その商標が識別性を得たとします。 その時、識別性を得られていない他の商品に関しても一緒に登録できるのでしょうか? |
できません。識別性を得た商品のみ登録可。 | |
| 3 | 「佐藻」(サソウ)なる氏がありふれたものではないとされる場合であっても、ありふれた氏である「佐藤」(サトウ)に類似するため、「佐藻」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、ありふれた氏に該当し、登録されることはない。 | ありふれた氏・名称が登録できないのはわかりますが、それに似ている氏・名称ならどうでしょう? | 似ているかどうかはここでは問われません。登録されえます。 | |
| 4 | 指定商品「ボールペン」について、自ら創作した立体形状に係る立体商標登録出願をしたところ、その立体商標は指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないとして、拒絶理由の通知を受けた。しかしながら、このボールペンに、「○○○グリップ」の文字を付加して販売したところ、人気商品となった。この場合、当該出願に係る立体商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標登録を受けることができる。 | 例えば良いネーミングがきっかけで識別性を獲得した場合、形状そのものにはこれといった特徴がなくても立体商標として登録されるのでしょうか。 | 形状は識別性の獲得に何ら貢献していないので、立体商標としては登録できません。 | |
| 5 | 商品に係る商標の出願人は、自己の業務に係る商品について使用をしないことを理由として、拒絶されることがある。 | そもそも初めから使用するはずのない商品に関して、商標が取れるのでしょうか? | 使用することが大前提です。拒絶の可能性あり。 |
従って、正解は「5」です
このように、識別性一つとっても、思わず迷ってしまうケースが複数あり、実務の現場で直面する可能性は否定できません。
本セミナーでは、
@各設問のポイントを抽出することで、題意すなわち何が問われているか、その本質をクリアーにします。
Aその上で、判断の基準となるベース・基本的概念(ここでは識別性)について、ご説明する予定です。