■SAMPLE■
それでは、まずは1問 トライしてみましょう。
| 問 | No | 選択肢 |
| 商標登録の要件等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 | 1 | 甲は、商品「ドーナツ」に商標「ミルクドーナツ」を用いて販売していたところ、この売れ行きが好調で、全国各地から買いに来る人まで出てきたので、甲が実際に使用している態様の商標について、「ドーナツ」を指定商品として出願したが、この商標は登録されることはない。 |
| 2 | 複数の商品を指定商品として商標登録出願をしていたところ、それらの指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではあったが、使用をされた結果、指定商品の中の1つが、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至った場合、当該出願に当初から記載されたすべての商品について商標登録を受けることができる。 | |
| 3 | 「佐藻」(サソウ)なる氏がありふれたものではないとされる場合であっても、ありふれた氏である「佐藤」(サトウ)に類似するため、「佐藻」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、ありふれた氏に該当し、登録されることはない。 | |
| 4 | 指定商品「ボールペン」について、自ら創作した立体形状に係る立体商標登録出願をしたところ、その立体商標は指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないとして、拒絶理由の通知を受けた。しかしながら、このボールペンに、「○○○グリップ」の文字を付加して販売したところ、人気商品となった。この場合、当該出願に係る立体商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標登録を受けることができる。 | |
| 5 | 商品に係る商標の出願人は、自己の業務に係る商品について使用をしないことを理由として、拒絶されることがある。 |
いかがでしょう? 見慣れない方はこう思うのでは。「要するに何が言いたいのですか?」
次に設問のポイントを絞ってみます。 ⇒NEXT