特許実務者養成夜間講座〜周辺法編〜の開催 |
企業活動における「知財」活用の重要性がクローズアップされるようになって久しく時が経ちますが、これまでの知財活用は創作法の分野では「特許」「実用新案」「意匠
」、標識法の分野では「商標」の活用に重点が置かれていました。今後の企業活動においても、これら4つの知的財産の重要性が増していくであろうことは言うまでもありま
せんが、企業活動の現場で生じる知財に絡む種々の問題の解決または防止という観点に立つと、より広くその周辺にある知的財産、例えばノウハウや顧客情報といった営業秘
密、文化的な創作物である著作物、さらには知的財産権の行使の限界が問題となる独占禁止法に係わる情報など、上記4つの知財の周辺にある情報についても、それをいかに
管理・コントロールするかが、企業にとっての新たな課題となっています。 このような理解の上にたつと、企業の知財担当者には、いわゆる「周辺法」についての必要最小限の知識を、実務で使いこなせる形で有していることが求められていると言 えます。 本講座は、特に中小企業またはベンチャー企業の知財担当者、法務担当者の皆様を対象に、「不正競争防止法」、「著作権法」、「独占禁止法」にかかわる知識をご理解い ただくことを目的として以下の通り開講致します。この機会に是非ご受講いただきたくご案内申し上げます。 |
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主 催 | (社)発明協会東京支部 | ||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 全5回 (以下参照。いずれも18:30〜21:30) | ||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 発明会館7階研修室 東京都港区虎ノ門2-9-14 |
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定 員 | 30名程度 (定員になり次第締切り) | ||||||||||||||||||||||||||
受 講 料 金 |
◆ A) 5回全て受講したい◆
※5回の講座終了時に「修了証」を発行致します。 ◆B) 興味のある内容だけ受講したい◆
※ 5回の講座を通して受講される方を優先して受け付けさせていただきます。
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お問い合わせ | (社)発明協会東京支部 担当:三浦 TEL:03-3502-5521 FAX:03-3504-1510 | ||||||||||||||||||||||||||
申 込 |
申込メールに以下の内容を記載してお申込下さい。後日受講票を送付致します。
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P・R・O・G・R・A・M | |||||||||||||||||||||||||||
1/31 (木) ・ 2/7 (木) |
【不正競争防止法】 企業内の営業秘密が漏洩する典型的ケース/ノウハウ、顧客情報・・・企業内に存在する営業秘密をいかに管理するか/不正競争防止法による保護を受けるには/他社の技術 情報の取扱い/特許による技術保護と不正競争防止法による技術保護/契約による技術保護/営業活動と不正競争防止法/営業で使ってはならないNGワードとは?/従業員 との秘密保持契約・誓約書の雛型/他社との秘密保持契約の雛型/中小企業がすぐにできる最低限の対策 |
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2/14 (木) ・ 2/21 (木) |
【著作権法】 取引関係で著作権が問題となる典型的ケースとは/企業活動のなかで著作権が問題となる場面とは/著作権法の基本構成・考え方/著作権と特許権の根本的な相違/著作権で 保護される著作物とは/著作権が侵害された場合の処理手順/社内における著作権問題/著作権に係わるトラブルを防止するためには/著作権が関係する社内規定の条文例/ 著作権が関係する各種契約の条文例/中小企業がすぐにできる最低限の対策 |
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2/28 (木) |
【独占禁止法】 独占禁止法の基本構造・基本的考え方/特許法と独占禁止法・・・知財実務における両者の関係とは?/ライセンス契約における独占禁止法上の問題点/秘密保持契約、共同 開発契約等における独占禁止法上の問題点/どの条項問題となるのか?問題点を回避するための方策とは?/中小企業がすぐにできる最低限の対策 |