第1回から第5回にかけて、公益法人制度改革に当たっての当協会の対応についてご案内をしてまいりましたが、いよいよ協会本部通常総会(6月21日)開催も間近となり、本ページでのご案内も今回が最後となりました。今回は、通常総会の議決権行使の方法を中心にご案内を申し上げます。
通常総会に向けて
先日、通常総会の開催通知及び各議案に係る資料を発送させていただきました(5月18日付け発送)。すでにお手元に届いているかと存じますので、事前に内容等のご確認をお願い申し上げます。
前回、詳細をご案内申し上げましたとおり、今回の通常総会には、公益法人制度改革に向けた定款改正案(第4号議案)を付議いたします。当該議案の議決に当たっては会員総数の4分の3以上の賛同が必要となりますので、当日ご欠席される場合は、お手数ですが、書面又は電磁的方法(インターネット)による議決権の行使をお願い申し上げます。
書面による議決権行使等について
お送りした書類に同封の回答用ハガキにつきましては、次の①、②の2種類が一枚の用紙に印刷されております。下記の記載に従い、どちらか一方をご使用ください。

1.書面表決される場合は、①のハガキをご利用ください。
2.委任状を施行される場合は、②のハガキをご利用ください。
インターネットによる議決権の行使について
本年度の通常総会では、インターネットによる議決権の行使を可能といたしました。こちらよりご利用ください。
また、使用方法につきましては、こちらをご参照ください。
参考 定款の主な改正事項
(1)本部・支部関係の見直し
現在の46道府県支部を独立した地域協会(北海道発明協会、青森県発明協会……沖縄県発明協会)とし、新たに協会本部と連携を結び、これまで以上に地域に根ざした拠点として、発明の奨励、知的財産権制度の普及啓発、青少年創造性開発育成等の諸事業に努めます。
東京支部は、本部と統合して事業のさらなる推進を図ります。
(2)評議員制度の廃止
当協会の評議員は、支部を前提とした仕組みであり、46道府県支部の独立に伴い、現行の評議員制度をそのままで存続させることはできません。また、新制度に対応した組織とするためにも、現行の定款に規定する評議員(評議員会)は廃止することといたします。
なお、評議員(評議員会)は、当協会を支える人的基盤として極めて大きな力となってきたことから、今後も評議員(評議員会)に代わる新たな人的ネットワークの構築を図る予定です。
おわりに
当協会は、明治37年の創立以来、発明の奨励、青少年の創造性育成、知的財産権制度の普及啓発という目的のため、様々な事業を展開してまいりました。今般の公益法人制度改革を契機として、協会本部及び46地域協会の連携を強化し、これまで以上に地域振興に寄与する事業活動の充実に努め、発展的な公益の増進を図ってまいりたく存じます。
皆様には、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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