「公益法人制度改革」への対応

第1回から第4回にかけて、公益法人制度改革に当たっての当協会の対応についてご案内をしてまいりました。今回は、公益法人制度改革に対応するために必要な定款の変更に係る事項についてご案内を申し上げます。

公益法人制度改革に向けた定款変更案について

新しい公益法人制度(新制度)においては、法人の設立に当たって主務官庁の許可は必要なく、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することができます。更に、一般社団・財団法人のうち認定法の基準を満たす法人が行政庁の認定を受けて公益社団・財団法人となり、税制上の優遇措置等を受けることができます。

公益法人制度改革に向けた定款変更案について

次の事項について定款の改正を行う予定です。
(注)詳細につきましては、第1回~第4回をご参照ください。また、会員の皆様宛に本件に係る文書を3月下旬に送付させていただきましたので、そちらもご参照ください。

 ■支部を独立した団体とします。

現在の46道府県支部を独立した団体(北海道発明協会、青森県発明協会……沖縄県発明協会。以下「地域協会」といいます。)とし、新たに協会本部と連携を結び、これまで以上に地域に根ざした拠点として、発明の奨励、知的財産権制度の普及啓発、青少年創造性開発育成等の諸事業に努めます。
なお、東京支部は本部と統合します(東京支部は、本部と統合して事業のさらなる推進を図ります)。

 ■評議員制度を廃止します。

本件については後述します。

支部の独立に伴う定款変更

支部の独立に伴う定款の変更の主な内容は次のようなものです。

現行定款(平成10年8月5日施行) 定款変更の要旨
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、必要な地方に支部を置く。
支部の設置に関する定めを削除します。
(支部長)
第18条 支部に支部長を置き、支部長は会長が委嘱する。
2 支部長は、所属支部を代表し、所属支部の業務を統轄する。
支部長に関する定めを削除します。
(支部)
第44条 支部及び支部役員に関する規程は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
支部及び支部役員に関する規程の定めを削除します。代わりに、発明協会の事業を地域で連携して行う機関に関する定めを設けます(これにより当協会は地域協会と連携して全国各地において事業を遂行することとなります)。

評議員制度の廃止

①評議員制度の廃止

当協会の評議員は、「総会で選任された評議員」に加え「支部長評議員」及び「支部推薦評議員」から構成されています。支部を前提とした仕組みであり、46道府県支部の独立に伴い、支部長評議員及び支部推薦評議員を選任することができなくなるため、現行の評議員制度をそのままで存続させることはできません。

また、新制度では、役員の選任が総会の専決事項とされています。評議員の中から理事及び監事を選任する当協会の評議員制度は、総会の権限に制約を加えているものと判断されますので、新制度に対応した組織とするためにも、現行の定款に規定する評議員(評議員会)は廃止することといたします。

評議員制度の廃止に関係する主な定款の変更の内容は次のようなものです。

②新たな人的ネットワークの構築

評議員(評議員会)は、当協会を支える人的基盤として極めて大きな力となってきたことから、今後も評議員(評議員会)に代わる新たな人的ネットワークの構築を図る予定です。

現行定款(平成10年8月5日施行) 定款変更の要旨
(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
※第1項各号及び第2項省略
3 本会に、235人以上250人以内の評議員を置く。
評議員の設置に関する定めを削除します。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において、評議員のうちから選任する。ただし、総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは評議員会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任することができる。この場合、当該評議員会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。
2 評議員は、総会において正会員のうちから選任した者、各支部長、各支部の推薦に基づき会長の指名した者1人とする。
理事及び監事の選任に関し、「総会において評議員のうちから選任する」旨の定めを改め、「総会において選任する」ことに変更します(評議員会において理事・監事を選任できる定めも削除します)。



評議員の選任に関する定めを削除します。
(構成)
第22条 ※第1項~第3項省略
4 評議員会は、評議員をもって構成する。
5 監事は、総会、理事会、幹部会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
評議員会の構成に関する定めを削除します。
(権能)
第23条 ※第1項~第3項省略
4 評議員会は、第13条第1項ただし書に定める事項を行うほか、会務について会長の諮問に応じて評議し、意見を述べることができる。
評議員会の権能に関する定めを削除します。

その他の変更事項

今回の定款の変更に関するその他の事項は、次のとおりです。

①定款上の用語を一部改める(工業所有権⇒知的財産権 等)。

②改正定款の施行日について

主務官庁の認可を受けて、平成23年4月1日からの施行を予定します。従って、支部の本部からの分離・独立も、また、評議員制度の廃止も同日となります。

通常総会に向けて

今回ご紹介させていただいた定款の変更は、来る6月21日(月)に開催する通常総会に付議することを予定しております。定款の変更には、会員総数の4分の3以上の賛同が必要となりますので、会員の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

本件の議案に係る資料は、通常総会の開催通知と合わせ5月18日に発送いたしました。当日、ご欠席される場合は、お手数ですが、同封の書面表決書にご記入の上、期日までにご返送くださるようお願い申し上げます。

平成22年度通常総会への出欠回答もしくは書面表決書の提出方法について

通常総会への出欠回答もしくは書面表決書の提出につきましては、次の要領にてご回答いただきたく存じます。

●回答用ハガキについて

お送りする回答用ハガキにつきましては、次の①、②の2種類が一枚の用紙に印刷されております。下記の記載に従い、どちらか一方をご使用ください。

1.書面表決される場合は、①のハガキをご利用ください。

2.委任状を施行される場合は、②のハガキをご利用ください。



●インターネットによる議決権の行使について

今年度の通常総会では、電磁的方法(インターネット)による議決権の行使を可能といたしました。
こちらよりご利用ください。

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