「公益法人制度改革」への対応

今回は、これまでの内容の要点について、Q&A形式で改めてご紹介申し上げます。

Q1. 公益法人制度改革により、社団法人・財団法人は、今後どのようになるのですか?
A1. 当協会も含め、従来の社団法人・財団法人(特例民法法人)は、新制度に即した組織・機関等を整え、平成25年11月30日までに、新制度による「一般社団法人又は一般財団法人」への移行認可、もしくは、「公益社団法人又は公益財団法人」への移行認定の申請を行わなくてはなりません。万が一、新法人への移行ができない場合は、その法人は解散となります。
Q2. 発明協会は、どのように対応するのですか?
A2. 当協会では、今般の法人改革について、2ステップにより対応することといたします。第一ステップでは、本部・支部関係の見直しを行い、その次に、第二ステップとして、公益社団法人への移行(協会本部)を基本として、今後、更に必要な検討を行っていきます。
第一ステップにおいては、現在の道府県支部を協会本部から分離し、地域における知財活動の拠点として独立した団体である地域の発明協会(以下「地域協会」といいます。)の設立を図ります(北海道発明協会、青森県発明協会……沖縄県発明協会として独立します)。
なお、東京支部に限っては、協会本部に統合し、その上で現行の支部活動を強化する方向を目指すこととします。
Q3. 協会と地域協会の関係はどのようなものとなるのですか?
A3. 地域協会は、協会本部と連携関係を構築し、これまでどおり地域の拠点として諸事業を行います。全国の地域協会と協会本部とが有機的な全国ネットワークを維持し、現在にも増して、発明の奨励、青少年の創造性育成、知的財産権制度の普及啓発等の諸事業を展開してまいります。
Q4. 支部の分離独立に際して会員について何か変わるのでしょうか?
A4. 各地の地域協会は、全国ネットワークで繋がる「発明協会」を構成する一員であることに変わりはありませんので、協会本部及び各地域協会の活動趣旨にご賛同をいただき、今後とも引き続き「地域協会の会員」としてご支援をお願いいたします。会員に関する窓口は、現在、各支部において行っているところですが、支部が地域協会と変わることから、会員の皆様には、地域協会設立の時期(平成23年4月を予定)に合わせて、地域協会の会員に移行するための手続を改めてお願いすることとなります。
東京支部の会員の皆様に関しましては、引き続き協会会員であることに変わりはありません。
Q5. 地域協会の会員は、本部の会員サービスは受けられなくなるのですか?
A5. 地域協会会員及び協会本部会員を問わず、発明協会の一員ですので、同等の会員サービスを行うことを予定しています。
Q6. 支部の組織・支部役員はどうなるのですか?
A6. 地域協会は、独立した団体となるので、各地域協会は現在の支部と同様に、それぞれ会員を有し、理事・監事といった役員組織を設けて総会や理事会などの機関を運営することとなります。
東京支部につきましては、協会本部統合に伴って役員組織等の見直しが必要となりますが、同支部の活動を支えていただいている役員組織の意義と重要性に鑑み、同組織の人的ネットワークは統合後も存続させることとし、その具体的な仕組みについて今後検討を進めてまいります。
Q7. 支部の分離独立の時期はいつですか?
A7. 今年6月の通常総会に付議する定款の変更の案は、総会の議決を経て、かつ主務官庁の認可を得て、平成23年4月1日をもって施行する予定です。従って、平成22年度中は、現在の本部・支部関係が継続し、平成23年度から新しい発明協会の全国ネットワーク体制が稼動することになります。
Q8. なぜ定款の改正が必要なのですか?
A8. 当協会定款第2条第2項に「本会は、必要な地方に支部を置く。」と規定しているのを始め、支部関係の規定を複数置いています。従って、支部を協会本部から分離し、独立した団体とするためには、定款の改正が必要となります。当協会では、本年6月の通常総会に定款の一部改正を付議する予定です。
Q9. 発明協会の事業は今後どうなるのですか?
A9. 当協会は、明治37年の創立以来、発明の奨励、青少年の創造性育成、知的財産権制度の普及啓発という目的のため、様々な事業を展開してまいりました。今般の公益法人制度改革を契機として、協会本部及び46地域協会の連携を強化し、これまで以上に地域振興に寄与する事業活動の充実に努め、発展的な公益の増進を図ってまいります。
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