「公益法人制度改革」への対応

新制度の概要

新しい公益法人制度(新制度)においては、法人の設立に当たって主務官庁の許可は必要なく、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することができます。更に、一般社団・財団法人のうち認定法の基準を満たす法人が行政庁の認定を受けて公益社団・財団法人となり、税制上の優遇措置等を受けることができます。

従来の法人の扱い

現行の公益法人は、平成25年11月末の移行期間の終了までに、①公益社団・財団法人への移行申請を行なうか又は②一般社団・財団法人への移行申請を行なう必要があります。 公益社団・財団法人へ移行する場合には、認定法の基準を満たし、行政庁の認定を受けることが必要となり、他方、一般社団・財団法人へ移行する場合は、これまで公益法人としての優遇を受けて取得してきた財産を確実に公益目的のために支出する計画(公益目的支出計画)を作成し、行政庁の認可を受けることが必要となります。

発明協会における対応

当協会では、今般の法人改革について、2ステップにより対応することといたします。第一ステップでは、新制度に即した本部・支部関係を構築(組織の見直し)、その次に、第二ステップとして、本部は新法人(公益社団法人(注1))への移行申請を行うことを予定しています。

  ◇組織の見直し

当協会は、都道府県単位に支部を有していますが、新制度では現状の組織体制を存続させることができないため、今後(注2)は、地域における知財活動の拠点として、独立した団体として位置付けることとします。
その後は、協会本部と地域団体(各地域に設立された発明協会)が有機的に連携して、現在と変わらない公益事業を全国各地域において行っていくこととなります。

(注1)協会本部は公益社団法人への移行を基本に、今後、認定基準等に合致した内部機構について更に検討を進めてまいります。

(注2)支部が独立した団体となる時期は平成23年4月1日を見込んでいます。 ※本支部の今後の形態等については次号で詳しくご案内する予定です。

今後の予定

本年6月の通常総会で本部・支部関係の見直しに係わる定款の変更の案を付議する予定です。定款の変更には会員総数の4分の3以上の議決を得る必要がありますので、書面表決等へのご協力をよろしくお願い申し上げます(新定款は平成23年4月1日の施行を予定しています)。
公益法人制度改革への対応に関する具体的な内容につきましては、今後、本紙での連載やダイレクトメール等を通じて会員の皆様にご案内を申し上げる予定です。

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