

 |

韓国特許法院について
韓国特許法院は、1994年7月27日に公布された法院組織法の一部改正法(法律第4765号)によって、高裁級の特許法院を新設し、特許法第186条第1項、旧実用新案法第35条(現行実用新案法第56条)、意匠法第75条、商標法第86条第2項が定める第1審事件及び他の法律によって特許法院の権限に属する事件を審判するとして、特許法院に特許・実用新案・意匠に関する訴訟の審理に参加する技術審理官制度を新設し、1998年3月1日に設置されました。
このコンテンツは、法体系が類似している我が国との比較研究や、近年の両国企業等の知財紛争件数の増加等、注目度の高まっていることを受け、同法院のホームページで紹介された主要判決の目次をいち早くお知らせするものです。
判決の要旨、全文及び専門家のコメント等についても、個別対応いたしますので下記またはメールフォームにてお申込みください。(お見積提示後の正式ご発注を受けて、迅速に納品いたします。)
一般社団法人発明推進協会 情報サービスチーム
電話 :03-3502-5491
FAX :03-5512-7567
E-mail:
PDFファイルを初めてお使いになる方は、 Adobe Readerダウンロードページへ [リンク] 韓国知財法令関連資料(日本語) ※崔達龍国際特許法律事務所
|