特許先行技術調査

平成22年度中小企業等特許先行技術調査支援事業(特許庁委託事業)

本事業は平成22年度をもって終了いたしました。
関連する当協会の事業のご案内はこちらです。


発明協会では、中小企業・個人の皆様の特許出願について、審査請求前の「特許先行技術調査」サービスを無料にて実施しております。
本事業は、中小企業又は個人出願人の審査請求前の特許出願について、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が先行技術調査を無料で実施することにより、審査請求を行うか否かの判断のための参考資料を提供し、特許取得にかかる費用負担の軽減や補正の材料として活用してもらうこと等を目的としています。

1.無料特許先行調査

本調査にかかった費用は、特許庁から調査事業者に支払われます。

2.調査対象案件について

(1) 平成19年4月1日以降に中小企業・個人により特許出願され、出願番号が付与されており、まだ審査請求が行われていない案件
(審査請求料の納付繰延制度を利用した出願は対象外となります)
(2) 当協会の調査可能な請求項数は、10請求項までです。それ以上の請求項のある案件は、10請求項までご指定いただくことで調査可能です。
(3) 年度内の利用件数は20件以内。
(4) 調査できない案件等
化学構造式、バイオ、遺伝子工学等の特殊技術分野並びに、医薬、ソフトウェア関連、及びビジネスモデル関連。
国際特許出願(PCT出願が国内段階に移行した出願)
出願却下・取下・放棄がされた出願
審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願
(審査請求期間満了後の特許出願も対象外となります。)
過去に本事業による先行技術調査を依頼した特許出願
(他事業者への依頼も含みます)
特定登録調査機関に先行技術調査を依頼した特許出願

3.調査専門分野

電気、情報・通信、機械、運輸、化学、生活用品、介護・福祉機器、建築・土木、金属、環境、食品、リサイクル・エコ等全般

4.依頼者の要件

中小企業(下表1.参照)または個人の出願人本人又はその出願代理人であり、以下の要件を満たす方。

(1) 法人の場合は、大企業の支配関係にある法人でないこと。(※)
依頼者以外の単独の大企業が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
依頼者以外の複数の大企業が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
(2) 共同出願の場合は、中小企業又は個人が出願人に含まれていること。(ただし、中小企業・個人からの依頼又は当該共同出願の代理人からの依頼に限ります。
(3) 事業共同組合等(農林水産関連組合を含む。)の場合は、その構成員が専ら中小企業・個人であること。
(4) 報告書の送付先が日本国内にあること。
(5) 出願代理人からの依頼の場合は、報告書等を出願人本人へ送付すること、受領書を出願人が返送することを了承いただけること。

(表1.)※中小企業の基準は、以下1又は2のいずれかの基準を満たす企業です。

1.業種毎の従業員数の基準:
a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b~eを除く) 300人以下
b. 小売業 50人以下
c. 卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く) 100人以下
d. 旅館業 200人以下
e. ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 900人以下
2.業種毎の資本の額(又は出資の総額)の基準:
a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く) 3億円以下
b. 小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く) 5千万円以下
c. 卸売業 1億円以下
※事後的に本事業の対象となる依頼者でないことが判明した場合には、調査に要した費用を調査事業者から請求させていただくことがあります。

5.申込方法

(1) 本事業の「特許先行技術調査」を依頼される場合に必要な書類は次のとおりです。
「調査依頼書」 【PDF形式】 Excel形式/自己解凍形式】
公開公報または、出願書類の写し(全文:特許願、明細書、図面、特許請求の範囲、要約書)、出願番号の記載された書類(特許庁発行の出願番号通知はがきの写し、または電子出願時の受領書の写し等)

◆お申し込みの際は、上記①の書類に必要事項を記入の上、②とあわせて下記申込先へお送り下さい。(FAXでのお申込みは受け付けておりません)
◆ご持参いただく場合は、なるべく事前にご連絡下さい。
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(2) 申込先・問合せ先
社団法人発明協会 地方振興グループ 特許先行技術調査検索室宛
【住所】〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
【電話番号】03-3502-5440
【FAX番号】03-3502-3485
【電子メール】
※お問合せは右のWEB問合せフォームからお願いします。
【営業時間】9:00~17:00
(12:00~13:00を除く)
【休日】土曜、日曜、祝祭日、年末年始
【交通アクセス手段】地下鉄銀座線・虎ノ門駅、徒歩5分 (地図)
(3) 申込期間
平成23年2月28日(月)まで  ※本事業の受付は終了いたしました。
※但し、特許庁の予算の状況により、早期に終了することがあります
(4) 調査依頼受理のお知らせ
申し込み後に調査可能な書類であることが確認できた時点で、当協会より調査依頼受理及び納期についてお知らせ致します。

6.納期

(1) 上記5.(4)の調査依頼受理のお知らせ後、約3週間程度。
※依頼集中時及び難件につきましては、それ以上に日数がかかることがあります。調査依頼受理のご連絡の際、納期についてお知らせしておりますので、ご確認下さい。
(2) 納品後のお願い
調査終了後に、調査報告書・調査報告書に記載された先行技術文献全文・受領書(※)・アンケート用紙をお送りします。お手元に届きましたら、調査報告書の内容をご確認いただき、受領書(※)及びアンケートを特許先行技術調査検索室宛にお送り下さい。
(※)受領書は捺印の必要な書類のため原本をお送り願います。
アンケートは特許庁が本支援事業の改善を目的に実施していますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
調査報告は特許庁にも送付され、特許庁において参考情報として用いられることがあるとともに、対象となる特許出願が閲覧請求された場合には閲覧対象書類となりますのでご了承ください。

受領書は本事業での調査を実施したことを証明する重要な証憑となります。受領書をご返送いただけない場合、調査に要した費用を請求させていただくことがあります。

7.調査報告書に関する相談

検索結果等検索に用いたツール・データベースの説明、技術範囲の特定の考え方、検索式・記号の意味、検索の限界(検索漏れの可能性)等についてのご確認、ご相談を受付けます。疑問がございましたらお問い合わせください。(※但し、本事業は請求項ごとに類似している文献又は参考となる文献を提示するものであり、特許性の有無に関するご質問や補正書作成に関するご相談は受付けられません。)

8.検索ツール

PATOLIS-IV等

9.先行技術文献調査範囲

公報種別とデータベースPATOLISの検索可能範囲
公報種別 【検索範囲】
公開特許公報 昭和58年1月~最新
公告特許公報 昭和58年1月~平成8年3月
特許公報 平成8年5月~最新
公表特許公報 昭和58年1月~最新
再公表特許公報 昭和58年1月~最新
公開実用新案公報 昭和58年1月~最新
公告実用新案公報 昭和58年1月~平成8年3月
実用新案登録公報(旧実) 平成8年6月~最新
登録実用新案公報(新実) 平成6年7月~最新
公表実用新案公報 昭和58年1月~平成10年11月

10.本支援事業の流れ


11.機密保持体制

当協会は、本支援事業のための独立した施錠可能な検索室を使用し、調査依頼書類や依頼事項に関する機密書類は施錠可能なキャビネットにて厳重に保管しております。検索室に本事業関係者以外が入室した場合には、氏名、入室目的、入出時間等を記録し管理しております。また、検索者との雇用契約を締結する際に秘密保持契約書を提出させる等、機密保持に努めております。

特許庁ホームページへのリンク
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